納税方法について

納税の方法について

個人住民税(市民税・県民税)を納める方法は、大きく分けて3つあります。

  1. 給与からの差し引きで納める方法(特別徴収)
  2. ご自身が納める方法(普通徴収)
  3. 公的年金等からの差し引きで納める方法(年金特別徴収)

この3つが組み合わさることもあります。

特別徴収

給与の支払いを受けている方(ご自身)の市民税・県民税を給与支払者(事業所)が毎月の給与から差し引きし、ご自身に代わって市に納めます。

対象者

前年中に給与収入があり、翌年4月1日現在、給与の支払いを受ける方

特別徴収のメリット

  1. 金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます
  2. 普通徴収の納期が原則4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます
  3. 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません

例:年税額12万円の場合

  • 特別徴収(給与からの差し引き):1万円×12回
  • 普通徴収(ご自身で納付):3万円×4回

納期

給与から差し引かれた月の翌月の10日まで

特別徴収の方法による納税の仕組みの図

普通徴収

事業所得などがある方の場合、市が送付する納付書により金融機関などで納めます。

対象者

4月1日現在、給与を支払われない方や年金の特別徴収が中止になった方など

納期

期別 納期限
期別ごとの納期
第1期 6月末日
第2期 8月末日
第3期 10月末日
第4期 翌年1月末日

年金特別徴収

年金支給月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に年金の支払いをする日本年金機構などが年金から差し引きし、直接、市に納めます。

対象者

  • 公的年金受給者のうち個人住民税(市民税・県民税)の納税義務のある方
  • 4月1日現在、65歳以上の方
  • ふじみ野市の介護保険料が公的年金から特別徴収されている方

年金特別徴収の初回開始は、10月支給分の年金からとなります。そのため、年金特別徴収を開始する年度の税額の半分については、上半期の6月及び8月に普通徴収(ご自身が納める方法)により納めます。

(注意)年金特別徴収は、公的年金所得にかかる市民税・県民税のみ対象になります。給与所得や事業所得がある方は、給与からの特別徴収または普通徴収の方法により納めます。

下記に該当する場合、年金特別徴収は中止になり、普通徴収で納めます。

  • 特別徴収の対象となる公的年金が支給停止になった場合
  • 介護保険料の公的年金からの特別徴収が中止になった場合
  • 年度の途中で死亡した場合
年金特別徴収を開始する年度の徴収方法
期別 徴収方法 年金支給月 徴収税額
上半期

普通徴収

(納付書)

6月、8月 年税額の4分の1
下半期

年金特別徴収

(年金から引き落とし)

10月、12月、2月 年税額の6分の1
通常年度(2年目以降)の徴収方法
期別 徴収方法 年金支給月 徴収税額
上半期

年金特別徴収

(年金から引き落とし)

4月、6月、8月 前年度の公的年金等の所得に対する市民税・県民税の年税額の2分の1に相当する税額を3回に分けた額
下半期

年金特別徴収

(年金から引き落とし)

10月、12月、2月 公的年金等の所得に対する市民税・県民税の年税額から4月・6月・8月に特別徴収した税額を差し引いた残りの税額を3回に分けた額

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
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更新日:2020年03月02日