所得控除

所得控除

所得控除とは個人の実情にあった税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。扶養控除や配偶者控除等の人的控除に該当するかどうかは、扶養される人の前年12月31日の現況によって判定されます。

ただし、その判定の対象となる人が前年中にすでに死亡している場合には、その死亡時の現況によって判定されます。

所得控除の種類及び控除額
  種類 控除額(住民税) 控除額(所得税)
雑損控除 災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた (損失 引く 保険金等による補てん額)引く {(総所得金額等) 掛ける 10%}若しくは災害関連支出金額引く 5万円 (損失額引く 保険金等による補てん額)引く {(総所得金額等) 掛ける 10%}若しくは災害関連支出金額引く 5万円
医療費控除 本人又は生計を一にする親族の病気やケガなどによる医療費の支払金額が一定額を超える

(支払った医療費等の額引く 保険金等の補てん額)引く 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等合計 掛ける 5%)(控除限度額200万円)

(注意)従来の医療費控除の適用を受ける場合には、特例制度の適用を受けることはできません。

(支払った医療費等の額引く 保険金等の補てん額)引く 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等合計 掛ける 5%)(控除限度額200万円)

(注意)従来の医療費控除の適用を受ける場合には、特例制度の適用を受けることはできません。

医療費控除の特例  (セルフメディケーション税制) 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(健康診断等の受診、インフルエンザの予防接種または定期接種など)を行い、スイッチOTC医薬品の購入費が1万2千円を超える支払金額がある

支払ったスイッチOTC医薬品購入費の総額 引く 1万2千円

(控除限度額8万8千円)

支払ったスイッチOTC医薬品購入費の総額 引く 1万2千円

(控除限度額8万8千円)

社会保険料控除 国民健康保険税や国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの支払金額がある 支払った金額及び給与から控除された金額の全額 支払った金額及び給与から控除された金額の全額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払金額がある 支払った金額の全額 支払った金額の全額
生命保険料控除 一般生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料の支払金額がある

一定の計算式に当てはめて算出した金額

(上限7万円)

一定の計算式に当てはめて算出した金額

(上限12万円)

地震保険料控除 地震保険料や(旧)長期損害保険料の支払金額がある

一定の計算式に当てはめて算出した金額

(上限2万5000円)

一定の計算式に当てはめて算出した金額

(上限5万円)

寄附金控除 都道府県・市町村及び特別区又は住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社への寄附に加えて、都道府県・市区町村が条例で定めた団体へ寄附をした 税額控除参照 税額控除参照
ひとり親控除(令和3年度新設) 婚姻歴の有無にかかわらず、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下の単身者の方 30万円 35万円
寡婦控除(令和3年度以後) 夫と死別、離婚した後再婚していない方又は夫が生死不明などの方で、子以外の扶養親族のある方で、合計所得金額が500万円以下の方 26万円 27万円
夫と死別した後再婚していない方又は夫が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下の方

寡婦控除(令和2年度以前)

夫と死別、離婚した後再婚していない方又は夫が生死不明などの方で、扶養親族又は総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方 26万円 27万円
夫と死別した後再婚していない方又は夫が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下の方

寡夫控除

(令和2年度以前のみ)

妻と死別、離婚した後再婚していない方又は妻が生死不明などの方で、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がおり、かつ合計所得金額が500万円以下の方     26万円 27万円

特別寡婦

(令和2年度以前のみ)

夫と死別、離婚した後再婚していない方又は夫が生死不明などの方で、扶養親族の子がおり、かつ合計所得金額が500万円以下の方 30万円 35万円
勤労学生控除 勤労学生控除 本人が勤労学生であり、合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)の方 26万円 27万円
障害者控除 本人や同一生計配偶者、扶養親族が障害者である

26万円(特別障害者の場合30万円)

同居特別障害の場合23万円の加算

27万円(特別障害者の場合40万円)

同居特別障害の場合35万円の加算

配偶者控除 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)である (注意)早見表参照 (注意)早見表参照
配偶者特別控除 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(令和2年度以前は38万円を超え123万円以下)である

上限33万円(所得の増加により控除額減少)

(注意)早見表

上限38万円(所得の増加により控除額減少)

(注意)早見表

扶養控除 扶養親族の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)である (注意)早見表参照 (注意)早見表参照

基礎控除

(令和3年度以後)

合計所得金額が2,400万円以下の方 43万円 48万円
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の方 29万円 32万円
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の方 15万円 16万円
合計所得金額が2,500万円超の方 適用なし

基礎控除

(令和2年度以前)

全ての納税者に適用 33万円 38万円

生命保険料控除計算式

各保険料控除(一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険)についてそれぞれ次の計算式により控除額を算出します。

算出した各保険料控除額を合算したものが生命保険料控除額になります。

住民税の控除上限額は7万円、所得税の控除上限額は12万円になります。

ア・旧契約(平成23年12月31日以前に締結)

旧契約支払保険料の計算式
年間の支払保険料等 控除額(住民税) 控除額(所得税)
15,000円以下 全額控除 全額控除
15,001円から25,000円 支払額 掛ける2分の1 足す 7,500円 全額控除
25,001円から40,000円 支払額 掛ける2分の1 足す 7,500円 支払額 掛ける2分の1 足す 12,500円
40,001円から50,000円 支払額 掛ける4分の1 足す 17,500円 支払額 掛ける2分の1 足す 12,500円
50,001円から70,000円 支払額 掛ける4分の1 足す 17,500円 支払額 掛ける4分の1 足す 25,000円
70,001円から99,999円 一律35,000円 支払額 掛ける4分の1 足す 25,000円
100,000円から 一律35,000円 一律50,000円

(注意)一般生命保険料、個人年金保険料ごとに計算します。

(それぞれの控除額の上限:住民税70,000円、所得税100,000円)

イ・新契約(平成24年1月1日以後に締結)

新契約支払保険料の計算式
年間の支払保険料等 控除額(住民税) 控除額(所得税)
12,000円以下 全額控除 全額控除
12,001円から20,000円 支払額 掛ける2分の1 足す 6,000円 全額控除
20,001円から32,000円 支払額 掛ける2分の1 足す 6,000円 支払額 掛ける2分の1 足す 10,000円
32,001円から40,000円

支払額 掛ける4分の1 足す 14,000円

支払額 掛ける2分の1 足す 10,000円
40,001円から56,000円 支払額 掛ける4分の1 足す 14,000円 支払額 掛ける4分の1 足す 20,000円
56,001円から80,000円 一律28,000円 支払額 掛ける4分の1 足す 20,000円
80,001円から 一律28,000円 一律40,000円

(注意)一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料ごとに計算します。 

(それぞれの控除額の上限:住民税70,000円、所得税120,000円)

ウ・旧契約と新契約の両方に該当する場合

適用の保険契約 控除額(住民税) 控除額(所得税)
旧契約と新契約の両方が該当する場合(それぞれの保険料ごとに計算)
旧契約のみ適用 アで算出した控除額(上限35,000円) アで算出した控除額(上限50,000円)
新契約のみ適用 イで算出した控除額(上限28,000円) イで算出した控除額(上限40,000円)
旧契約と新契約の両方適用 アで算出した控除額とイで算出した控除額の合計額(上限28,000円)

アで算出した控除額とイで算出した控除額の合計(上限40,000円)

地震保険料控除計算式

地震保険料と旧長期損害保険料が控除の対象です。 

(旧)長期損害保険料は平成18年12月31日までに締結したものに限ります。

控除額
各保険料の区分 支払額 控除額(住民税) 控除額(所得税)
1.地震保険料控除 50,000円以下 支払った金額 掛ける2分の1 支払った金額
50,001円から 一律25,000円 一律50,000円
2.(旧)長期損害保険料控除 5,000円以下 全額控除 全額控除
5,001円から10,000円 支払額 掛ける2分の1 足す 2,500円 全額控除
10,001円から15,000円 支払額 掛ける2分の1 足す 2,500円 支払額 掛ける2分の1 足す 5,000円
15,001円から20,000円 一律10,000円 支払額 掛ける2分の1 足す 5,000円
20,001円から 一律10,000円 一律15,000円
1・2の両方 -

控除額の合計額

上限25,000円

控除額の合計額

上限50,000円

(注意)一つの契約で地震保険料及び旧長期損害保険料の両方の支払がある場合は、納税者の選択によりいずれか一方が控除対象となります。

扶養控除早見表

あなたと生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の方を扶養している場合

(注意)国外に居住する親族を扶養親族とする場合、親族関係を証明する書類及び送金関係書類の添付又は提示が義務化されました。

扶養控除早見表
扶養親族の区分 障害有無 居住形態 控除額(住民税) 控除額(所得税)
年少扶養親族(16歳未満の方) 障害なし 0円 0円
年少扶養親族(16歳未満の方) 普通障害 26万円 27万円
年少扶養親族(16歳未満の方) 特別障害 30万円 40万円
年少扶養親族(16歳未満の方) 特別障害 同居 53万円 75万円

一般扶養親族

(16歳以上70歳未満(特定扶養親族を除く)の方)

障害なし 33万円 38万円

一般扶養親族

(16歳以上70歳未満(特定扶養親族を除く)の方)

普通障害 59万円(足す26万円) 65万円(足す27万円)

一般扶養親族

(16歳以上70歳未満(特定扶養親族を除く)の方)

特別障害 63万円(足す30万円) 78万円(足す40万円)

一般扶養親族

(16歳以上70歳未満(特定扶養親族を除く)の方)

特別障害 同居 86万円(足す53万円)     113万円(足す75万円)

特定扶養親族  

(19歳以上23歳未満の方)

障害なし 45万円 63万円

特定扶養親族  

(19歳以上23歳未満の方)

普通障害 71万円(足す26万円) 90万円(足す27万円)

特定扶養親族  

(19歳以上23歳未満の方)

特別障害 75万円(足す30万円) 103万円(足す40万円)

特定扶養親族  

(19歳以上23歳未満の方)

特別障害 同居 98万円(足す53万円) 138万円(足す75万円)

老人扶養親族

  (70歳以上の方)

障害なし 38万円 48万円

老人扶養親族

  (70歳以上の方)

普通障害 64万円(足す26万円) 75万円(足す27万円)

老人扶養親族

  (70歳以上の方)

特別障害 68万円(足す30万円) 88万円(足す40万円)

老人扶養親族

  (70歳以上の方)

特別障害 同居 91万円(足す53万円) 123万円(足す75万円)

同居老親等扶養親族

(老人扶養親族のうち本人又は配偶者の親等で同居を常としている方)

障害なし 同居 45万円 58万円

同居老親等扶養親族

(老人扶養親族のうち本人又は配偶者の親等で同居を常としている方)

普通障害 同居 71万円(足す26万円) 85万円(足す27万円)

同居老親等扶養親族

(老人扶養親族のうち本人又は配偶者の親等で同居を常としている方)

特別障害 同居 98万円(足す53万円) 133万円(足す75万円)

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について

 平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが変更になりました。

この改正は、平成30年分の所得税及び平成31年度(令和元年度)市民税・県民税(平成30年1月1日から平成30年12月31日までの所得)から適用されます。

控除額は、以下のとおりです。

配偶者控除

配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円)の場合、控除の対象となります。

平成30年度以前については、配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、一律で配偶者控除の適用がありましたが、平成31年度(令和元年度)以後については、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えたときから控除額が段階的に減少します。

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
改正前(平成30年度以前)の控除額
33万円(38万円) 38万円(48万円)
納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
改正後(平成31年度(令和元年度)以後)の控除額
900万円以下 33万円(38万円) 38万円(48万円)
900万円超950万円以下 22万円(26万円) 26万円(32万円)
950万円超1,000万円以下 11万円(13万円) 13万円(16万円)

(注意)()は所得税の控除額になります。

納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用できません。

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円未満(令和2年度以前は38万円超123万円未満)の場合に控除の対象となります。

 平成30年度以前については、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の前年の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に配偶者特別控除の適用がありましたが、平成31年度(令和元年度)以後については、配偶者の合計所得金額が76万円未満から123万円以下に拡大されました。ただし、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えたときから控除額が段階的に減少します。

配偶者の合計所得金額 控除額
改正前(平成30年度以前)
38万円以上40万円未満 33万円(38万円)
40万円以上45万円未満 33万円(36万円)
45万円以上50万円未満 31万円(31万円)
50万円以上55万円未満 26万円(26万円)
55万円以上60万円未満 21万円(21万円)
60万円以上65万円未満 16万円(16万円)
65万円以上70万円未満 11万円(11万円)
70万円以上75万円未満 6万円(6万円)
75万円以上76万円未満  3万円(3万円)
76万円以上  0円(0円)

改正後(平成31年度(令和元年度)から令和2年度まで)

配偶者の合計所得金額

控除額

[ 参考 ]

配偶者の収入金額

(収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等)

納税義務者の合計所得

(給与所得だけの場合の納税義務者の給与等の収入金額)

900万以下

(1,120万円以下)

900万円超 950万円以下

(1,120万円超 1,170万円以下)

950万円超 1,000万円以下

(1,170万円超 1,220万円以下)

38万円超

85万円以下

33万円(38万円) 22万円(26万円) 11万円(13万円)

1,030,000円超

1,500,000円以下

85万円超

90万円以下

33万円(36万円) 22万円(24万円) 11万円(12万円)

1,500,000円超

1,550,000円以下

90万円超

95万円以下

31万円(31万円) 21万円(21万円) 11万円(11万円)

1,550,000円超

1,600,000円以下

95万円超

100万円以下

26万円(26万円) 18万円(18万円) 9万円(9万円)

1,600,000円超

1,667,999円以下

100万円超

105万円以下

21万円(21万円) 14万円(14万円) 7万円(7万円)

1,667,999円超

1,751,999円以下

105万円超

110万円以下

16万円(16万円) 11万円(11万円) 6万円(6万円)

1,751,999円超

1,831,999円以下

110万円超

115万円以下

11万円(11万円) 8万円(8万円) 4万円(4万円)

1,831,999円超

1,903,999円以下

115万円超

120万円以下

6万円(6万円) 4万円(4万円) 2万円(2万円)

1,903,999円超

1.971,999円以下

120万円超

123万円以下

3万円(3万円) 2万円(2万円) 1万円(1万円)

1,971,999円超

2,015,999円以下

123万円超 0円(0円) 0円(0円) 0円(0円) 2,015,999円超

令和3年度以後

配偶者の合計所得金額

控除額

[ 参考 ]

配偶者の収入金額

(収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等)

納税義務者の合計所得

(給与所得だけの場合の納税義務者の給与等の収入金額)

900万以下

(1,095万円以下)

900万円超 950万円以下

(1,095万円超 1,145万円以下)

950万円超 1,000万円以下

(1,145万円超 1,195万円以下)

48万円超

95万円以下

33万円(38万円) 22万円(26万円) 11万円(13万円)

1,030,000円超

1,500,000円以下

95万円超

100万円以下

33万円(36万円) 22万円(24万円) 11万円(12万円)

1,500,000円超

1,550,000円以下

100万円超

105万円以下

31万円(31万円) 21万円(21万円) 11万円(11万円)

1,550,000円超

1,600,000円以下

105万円超

110万円以下

26万円(26万円) 18万円(18万円) 9万円(9万円)

1,600,000円超

1,667,999円以下

110万円超

115万円以下

21万円(21万円) 14万円(14万円) 7万円(7万円)

1,667,999円超

1,751,999円以下

115万円超

120万円以下

16万円(16万円) 11万円(11万円) 6万円(6万円)

1,751,999円超

1,831,999円以下

120万円超

125万円以下

11万円(11万円) 8万円(8万円) 4万円(4万円)

1,831,999円超

1,903,999円以下

125万円超

130万円以下

6万円(6万円) 4万円(4万円) 2万円(2万円)

1,903,999円超

1.971,999円以下

130万円超

133万円以下

3万円(3万円) 2万円(2万円) 1万円(1万円)

1,971,999円超

2,015,999円以下

133万円超 0円(0円) 0円(0円) 0円(0円) 2,015,999円超

(注意)()は所得税の控除額になります。

納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用できません。

注意点

 平成31年度(令和元年度)の改正により、納税義務者の合計所得が900万円までで、配偶者の合計所得金額が90万円(令和3年度以後は100万円)までは従来と同じ33万円の控除(合計所得金額を38万円(令和3年度以後は48万円)以下に抑えた場合と同額の控除)を受けられることとなりましたが、以下の点に御注意ください。

扶養の判定

配偶者は、合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)【注釈】を超えた時点で、税法上の被扶養者ではなくなります。従って、以下の算定対象から外れることになりますので御注意ください。

  • 納税義務者本人の非課税判定の際に用いられる扶養人数
  • 配偶者に障害がある場合の障害者控除

【注釈】給与収入のみであれば、収入金額が103万円まで 

市民税・県民税の課税

市民税・県民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が41万5千円(令和2年度以前は31万5千円)【注釈】を超えると、税法上の被扶養者であっても配偶者自身に市民税・県民税が課税される場合があります。

【注釈】給与収入のみであれば、収入金額が96万5千円まで

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げられましたが、所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料や年金保険料等)および、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合がありますので御注意ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
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更新日:2021年01月26日