退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収

退職所得とは、退職者が支払者(勤務先)から受け取る退職手当等をいいます。

退職所得は給与所得とは別の計算方法により課税され、退職所得に係る市民税・県民税額の計算及び徴収は、退職手当等の支払者が行い、退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在の退職手当等の受給者の住所が所在する市(区・町・村)に納入することとされています。

退職所得の計算方法

(注意)退職所得控除額は下にある「退職所得控除額早見表」を参照してください。

令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等

勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

退職手当等収入金額 ひく 退職所得控除額(1,000円未満切り捨て)

上記以外の人に支払われる退職手当等

(退職手当等収入金額 ひく 退職所得控除額)かける 2分の1(1,000円未満切り捨て)

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等

勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

退職手当等収入金額 ひく 退職所得控除額(1,000円未満切り捨て)

勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当

  • 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合

(退職手当等の金額 ひく 退職所得控除額) かける 2分の1(1,000円未満切り捨て)

  • 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合

150万円 たす 退職手当等の金額 ひく (300万円 たす 退職所得控除額)(1,000円未満切り捨て)

上記以外の人に対して支払われる退職手当等

(退職手当等収入金額 ひく 退職所得控除額) かける 2分の1(1,000円未満切り捨て)

退職手当等に係る市民税・県民税額

退職所得の金額 かける 税率<市民税6%、県民税4%>(100円未満の端数切捨て)

退職所得控除額早見表

退職所得控除額早見表

勤続年数

控除額

2年以下 80万円
3年 120万円
4年 160万円
5年 200万円
6年 240万円
7年 280万円
8年 320万円
9年 360万円
10年 400万円
11年 440万円
12年 480万円
13年 520万円
14年 560万円
15年 600万円
16年 640万円
17年 680万円
18年 720万円
19年 760万円
20年 800万円
21年 870万円
22年 940万円
23年 1,010万円
24年 1,080万円
25年 1,150万円
26年 1,220万円
27年 1,290万円
28年 1,360万円
29年 1,430万円
30年 1,500万円
31年 勤続年数が30年を超える場合は、年数30年に対応する金額(1,500万円) に30年を超える部分の年数1年につき70万円を加算した額になります。

(注意)障害退職の場合は、上記表の控除額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。

計算例

計算例1(令和3年12月31日以前の支払いで、勤務5年超かつ役員以外の場合)

計算例1(令和3年12月31日以前の支払いで、勤務5年超かつ役員以外の場合)

就職年月日 平成3年4月1日
退職年月日 令和2年7月27日
勤続年数 29年3ヵ月27日なので30年(1年未満の端数切上げ)
退職金の額 2,000万円
退職所得控除額 1,500万円
税額計算

(2,000万円 ひく 1,500万円)かける 2分の1=250万円(1,000円未満の端数切捨て)

市民税:250万円 かける 6%=150,000円(100円未満の端数切捨て)

県民税:250万円 かける 4%=100,000円(100円未満の端数切捨て)

計算例2(令和4年1月1日以降の支払いで、勤続5年以下かつ役員等以外の場合)

計算例2(令和4年1月1日以降の支払いで、勤続5年以下かつ役員等以外の場合)

就職年月日 令和2年4月1日
退職年月日 令和4年7月27日
勤続年数 2年3ヵ月27日なので3年(1年未満の端数切上げ)
退職金の額 800万円
退職所得控除額 120万円
税額計算

150万円 たす 800万円 ひく  (300万円 たす 120万円)=530万円(1,000円未満の端数切捨て)

市民税:530万円 かける 6%=318,000円(100円未満の端数切捨て)

県民税:530万円 かける 4%=212,000円(100円未満の端数切捨て)

その他の留意事項

死亡により退職した人の相続人等に支給されることになった退職手当等については、市民税・県民税は課税されず、相続税の対象となります。

納入等の手続き

提出書類

もしくは特別徴収票

納期限

納期限は、退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の翌月10日までになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2022年09月13日