特別徴収事務(事業所経理担当の方)

給与からの特別徴収

特別徴収とは

事業所(給与支払者)が従業員の毎月の給与から個人住民税(市民税・県民税)を徴収し、従業員に代わって市区町村に納める制度です。

この制度は地方税法第321条の4で定められており、給与支払者は原則として全て特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収する必要があります。

関東各都県(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)では個人住民税の特別徴収の徹底を連携して取り組んでいます。

特別徴収による従業員等のメリット

  • 従業員等が金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
  • 普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
  • 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。

特別徴収の流れ

(1)給与支払報告書等の提出

給与支払者は毎年1月31日(土、日など休日の場合は翌平日)までに、その年の1月1日現在において従業員が住んでいる市区町村に給与支払報告書、総括表及び普通徴収該当理由書(普通徴収となる従業員がいる場合)を提出します。

普通徴収となる場合には、その従業員の個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由を記載して提出してください。普通該当理由書に記載されている理由以外は認められません。

(2)税額の計算

市区町村は、提出された給与支払報告書とその他の資料を基に税額を計算します。

給与支払者は、所得税のような税額の計算や年末調整をする手間はありません。

(3)特別徴収税額の特別徴収義務者(給与支払者)への通知

毎年5月末日までに、市区町村から特別徴収義務者(事業所)あてに下記の書類を送付します。

  • 特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)…事業所用
  • 特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)…従業員交付用
  • 納入書…事業所用
  • 特別徴収に関するつづり…事業所用

特別徴収税額の従業員への通知
特別徴収義務者に送付された「特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)」を従業員に交付します。

(4)税額の差引き

特別徴収義務者は「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個々の従業員の個人住民税(市民税・県民税)の月割額を毎月の給与から差し引きます。(市民税・県民税の差引き期間は毎年6月から翌年5月までです。)

(5)税額の納入

差し引いた個々の個人住民税(市民税・県民税)額を合計し、翌月の10日までに指定金融機関等で納入します。 「特別徴収納入書」に納入金額の該当年月・指定番号・納入金額・特別徴収義務者の所在地、名称を記入のうえ、ご使用ください。 市が発行した納入書により納付する場合、手数料はかかりません。

(6)特別徴収税額の変更

(3)の通知後に所得・控除内容の変更等により税額の変更があった場合、随時、市区町村から特別徴収義務者(事業所)あてに特別徴収税額の決定・変更通知書を送付します。

この通知に記載された変更月から、変更後の金額を差し引きます。新たに納入書は送付しませんので、当初に送付した納入書の金額を訂正し、納入してください。

従業員の方が退職または転勤をされた場合

従業員の方が退職、休職または転勤により、給与から差し引けなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。転勤後引き続き特別徴収を行う場合は、新しい事業所を経由して提出してください。

  • 特別徴収税額が無い従業員の場合も提出が必要となります。
  • 届出書は、当初にお送りした「特別徴収に関するつづり」の冊子内にあるほか、下記からダウンロードできます。

特別徴収の一括徴収について

従業員の方が6月1日から12月31日までに退職される場合は、本人の申出により、退職時に一括徴収をすることができます。

また、従業員の方が1月1日から4月30日までに退職される場合は、一括徴収のうえ納入していただきますようお願いします。但し、未徴収税額を超える給与または退職手当等の支払いがない場合は、普通徴収になります。

5月1日から5月31日までに退職した場合は、5月に支払う給与で5月分(年度の最終月)の市民税・県民税を徴収するのであれば、前年度分(前年6月分から本年5月分まで)の市民税・県民税は完納になります。その場合の一括徴収の手続きは必要ありません。

給与所得者異動届出書の提出について

次の表のとおりに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動事由 異動時期 提出期限

異動後の未徴収

税額の徴収方法

転勤 事由が発生した月の翌月10日まで

特別徴収継続

転勤先が特別徴収を行う場合は、特別徴収が継続になります。

退職(休職、長期欠勤などを含む)

6月1日から12月31日

事由が発生した月の翌月10日まで

普通徴収

退職等をした従業員に改めて未徴収の税額を通知し、退職した者等が個人納付(普通徴収)する。

退職(休職、長期欠勤などを含む)

6月1日から12月31日

事由が発生した月の翌月10日まで

一括徴収

退職等をした従業員からの申出により、給与または退職手当等の支払いの際に一括で徴収する。

(注意)以後の納税の負担等を考慮し、できる限り「一括徴収」での手続きをお願いします。

退職(休職、長期欠勤などを含む) 1月1日から4月30日

事由が発生した月の翌月10日まで

(注意)現在(事由が発生した年)の1月1日と、前年の1月1日で住所地が異なる退職等をした従業員については、それぞれの市区町村に提出が必要になります。なお、現在住所のある市区町村については、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(Excelファイル:31.3KB)」の提出が必要になります。

一括徴収

給与または退職手当等の支払いの際に一括で徴収する。

(注意)上記の【特別徴収の一括徴収について】と同様に翌年の5月1日から5月31日までに退職などした場合は、前年度の市民税・県民税は5月に支払う給与で5月分(年度の最終月)の市民税・県民税を徴収することで税額は完納になるため、一覧表には記載していません。但し、退職した年の1月1日以降もふじみ野市に住所がある場合は、ふじみ野市で翌年度の市民税・県民税を課税することになりますが、特別徴収による納入ができないため、6月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

年の途中で就職した従業員の方を特別徴収に切り替える場合

年の途中で就職した従業員の方が、現在個人で納めている住民税のうち、納期が到来していない分については、特別徴収の方法に切り替えることができます(ただし、過年度分は除きます)。その場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

「特別徴収への切替申請書」は、当初にお送りした「特別徴収に関するつづり」の冊子内にあるほか、以下からダウンロードできます。

事業所の所在地・名称などに変更があった場合

事業所が移転したり、事業所名や電話などに変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」は、当初にお送りした「特別徴収に関するつづり」の冊子内にあるほか、下記からダウンロードできます。

特別徴収税額の納期の特例を申請する場合

総従業員が常時10名未満の事業所の場合は、市長の承認を受け、年12回の納期を年2回とすることができます。

この特例を希望する場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を市区町村に提出してください。

「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」は、当初にお送りした「特別徴収に関するつづり」の冊子内にあるほか、下記からダウンロードできます。

総従業員が10名以上となった場合など、特例を受けるための要件に該当しなくなった場合は下記の「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を市区町村に提出してください。

特別徴収税額通知(特徴義務者用・納税義務者用)の受取方法を変更したい場合

eLTAX(エルタックス)を介して給与支払報告書を提出した事業所で、特別徴収税額通知の受取方法を年度の途中で変更したい場合は「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出して下さい。なお、こちらの申出書で受取メールアドレスの変更も可能です。

eLTAX(エルタックス)地方税の電子申告を利用できます

ご利用になれる手続きは、給与支払報告書、年金支払報告書の提出及び特別徴収の届出等になります。

ご利用の際は事前に届出、申告等が必要となります。

詳しくは、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

電話:0570-08-1459(全国一律市内通話料金)

給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出について

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について、基準年(前々年)における給与又は公的年金等の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上(改正前は1,000枚)であった場合は、eLTAX又は光ディスク等を利用した電子データによる提出が必要となります。

  • (注意1)各市区町村への提出枚数が少なくても、すべての市区町村について電子データでの提出が必要となります。
  • (注意2)基準年の提出枚数が判定基準に満たない場合でも、eLTAX又は光ディスク等により提出することができます。ただし、光ディスク等により提出する場合は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の提出期限の3月前までに、市長に承認申請をし、承認を受ける必要があります。なお、磁気テープによる提出には対応しておりませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2021年05月13日