税額控除

税額控除は、計算された住民税の税額(所得割額)から一定額を差し引くことができる仕組みです。

調整控除

所得税から住民税への税源移譲に伴い納税義務者の税負担が変わらないようにするための措置のひとつとして、住民税と所得税の人的控除額の差を調整する「調整控除」が平成19年度に新設されました。各納税義務者の人的控除の適用状況に応じ、一定の税額が控除されます。 なお、令和3年度以後については、合計所得金額が2,500万円を超える方は控除の適用外となります。

調整控除
合計課税所得金額 控除額
200万円以下 (1) 人的控除額の差の合計額
200万円以下 (2) 住民税の合計課税所得金額
200万円以下 (1)、(2)のいずれか少ない額の5% (市民税3%、県民税2%)
200万円超 {人的控除額の差の合計額 引く(住民税の合計課税所得金額 引く 200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)
(注意)この金額が2,500円未満の場合は、2,500円

配当控除

配当所得については法人に対し法人税が課税され、更に個人に対しても所得税と住民税が課税されます。その二重課税を調整するため、算出された所得割額から次の配当控除額が差し引かれます。配当控除は総合課税で課税される場合に限り適用され、申告分離課税を選択した場合は、適用されません。

課税標準額 市民税 県民税
配当控除(利益の配当等)
1,000万円以下の部分 1.6% 1.2%
1,000万円を超える部分 0.8% 0.6%
課税標準額 市民税 県民税
配当控除(公募・私募証券投資信託の収益の分配)
1,000万円以下の部分 0.8% 0.6%
1,000万円を超える部分 0.4% 0.3%
課税標準額 市民税 県民税
配当控除(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配)
1,000万円以下の部分 0.4% 0.3%
1,000万円を超える部分 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除

平成11年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居し、所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除を翌年度分の住民税(所得割)から控除できる制度です。

住宅借入金等特別税額控除
居住年月日 控除対象
平成21年1月1日から平成26年3月31日 所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額と所得税の課税総所得金額等 掛ける 5%のいずれか小さい額 【最高 97,500円】
平成26年4月1日から令和3年12月31日

所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額と所得税の課税総所得金額等 掛ける 7 %のいずれか小さい額【最高 136,500円】

(注意)住宅の取得費用に係る消費税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合は所得税・住民税ともに5%(上限97,500円)になります。 

令和4年1月1日から令和7年12月31日

所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額と所得税の課税総所得金額等 掛ける 5 %のいずれか小さい額【最高 97,500円】

(注意)令和2年10月から令和3年9月末の間に契約した注文住宅や令和2年12月から令和3年11月末の間に契約した分譲住宅等で、令和4年中に入居した場合は、所得税の課税総所得金額等 掛ける 7 %【最高 136,500円】が適用できます。

住民税における住宅借入金等特別税額控除を受けようとする最初の年は、税務署での所得税の確定申告が必要です。2年目以降は、年末調整又は確定申告をすることで控除を受けることができます。    

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

配当割額控除

 上場株式等の配当等については、支払いの際に配当割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。

株式等譲渡所得割額控除

 上場株式等の譲渡で特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、株式等譲渡所得割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。

配当割、株式等譲渡所得割が源泉徴収されている上場株式等譲渡所得を申告した場合、次の順序で精算を行います。

  1. 住民税所得割額から配当割額・株式等譲渡所得割額を控除します。
  2. 住民税均等割額から控除します。
  3. 未納の市税がある場合、未納税額に充当します。
  4. 最終的に残った額を還付します。 

(注意)個人市民税・県民税について、納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が提出された場合、「上場株式等に係る配当所得等」を個人市民税・県民税の税額算定に算入できません。      

寄附金控除

住民税

住民税はすべて税額控除になります。 

基本控除額

(寄附金 引く 2,000円)掛ける 税率

  • (注意1)寄附金は総所得金額等の30%を限度
  • (注意2)税率は都道府県が指定した寄附金は4%、市区町村が指定した寄附は6%、県と市が重複した場合は10%

特例控除額

(寄附金 引く 2,000円)掛ける(90% 引く 税率) 

  • (注意1)特例控除額はふるさと納税のみに適用
  • (注意2)税率は特例控除率参照 

所得税

所得控除

寄附金 引く 2,000円

(注意)寄附金は総所得金額等の額の40%を限度 

税額控除

  1. 政党等寄附金特別控除 (寄附金 引く 2,000円) 掛ける 30%
  2. 認定NPO法人等寄附金特別控除 (寄附金 引く 2,000円) 掛ける 40%
  3. 公益社団法人等寄附金特別控除 (寄附金 引く 2,000円) 掛ける 40% 
  • (注意1)100円未満の端数切捨て
  • (注意2)その年分の所得税額の25%相当額が限度                                      
課税総所得金額 引く 人的控除の差額 税率
特例控除率
195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.790%
330万円超695万円以下 69.580%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1.800万円以下 56.307%
1,800万円超4.000万円以下 49.160%
4,000万円超 44.055%

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
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更新日:2024年03月22日