固定資産税Q&A
課税について
土地・家屋の評価について
納税通知書について
相続について
償却資産について
固定資産税とはどのような税金ですか
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、土地・家屋・償却資産(総称して固定資産)を所有されている方に、その固定資産の価格(適正な時価)に応じて課税されます。
都市計画税とはどのような税金ですか
都市計画税とは、公園・道路・下水道等の都市計画施設の整備や土地区画整理事業に要する費用に充てる目的税です。都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋を対象に課税されます。
自宅の土地の税額が昨年度に比べて高くなったのですが
土地の利用形態が変わったこと等による影響が考えられます。例えば、住宅を取り壊して雑種地(駐車場・更地等)にした場合、住宅用地に対する特例措置がなくなり税額が急激に上昇することがあります。また、土地の利用形態が変わっていない場合は、税負担の調整措置による影響が考えられます。
税負担の調整措置とは、土地の評価額については、平成6年度に地価公示価格の7割を目途とする評価基準の改正がなされ、評価額が急激に上昇しました。これにより納税者の税負担が急激に上昇することのないように配慮し、緩やかに上昇させるための負担調整措置が講じられています。評価額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)が高い土地については税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担を引き上げていく仕組みになります。
新築住宅を購入しました。固定資産税の軽減があると聞きました
新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新築後3年度分(3階建以上の耐火住宅は5年度分)に限り、居住部分(120平方メートルまでの部分)にかかる固定資産税額の2分の1に相当する税額が減額されます。
長期優良住宅の認定を受けている場合は、申告いただくことで軽減期間が2年度分延長されます。
詳細は、固定資産税・都市計画税の軽減・減額措置ページの家屋に関する軽減措置をご覧ください。
住宅を改修をしたのですが、固定資産税の減額の制度はありますか
次の住宅改修を行った場合、固定資産税の軽減を受けられる場合があります。
軽減を受けるにはそれぞれ要件があります。詳細は固定資産税・都市計画税の軽減・減額措置ページの家屋に関する軽減措置をご覧ください。
【対象となる改修工事】
- 耐震改修工事
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
数年前に新築住宅を購入しました。固定資産税が急に高くなったのですがなぜでしょうか
新築住宅については、一定の要件を満たす場合に新築後3年度分(3階建て以上の耐火住宅は5年度分、長期優良住宅の認定を受けている場合は5年度分又は7年度分)固定資産税額が2分の1に減額される特例があります。したがって、減額適用期間が終了したことが理由であると考えられます。
(注意)課税明細書(納税通知書添付)の当該家屋の欄に軽減期間中は「新築住宅1/2」と表示しています。軽減期間終了後は記載がなくなります。
家は年々古くなるのにどうして評価額が下がらないのですか
次の2つの理由が考えられます。
1.建築資材の費用高騰による再建築価格の上昇
家屋の評価額は、評価対象の家屋と同一の家屋を新築することとした場合に必要とされる建築費を算出し、そこに新築時からの経過年数等を考慮して評価額を決定します。3年ごとの評価替えにより、その間の建築価格の変動及び経年による減価を反映して、再建築価格を見直します。一般的に家屋が古くなるにつれて評価額も下がっていきますが、物価の変動により建築資材の費用の上昇で再建築価格が高くなり、家屋が古くなっても評価額が上がってしまうことがあります。なお、評価額が前年度の評価額を超える場合には、原則として前年度の評価額に据え置くこととされています。
2.家屋の評価額がすでに再建築価格の2割まで下がっていること
家屋の新築時の価値に対する最小使用価値の割合(最終残価率)を2割としていますので、古い家屋についても評価額が下げ止まりとなります。
建物を取り壊したのですが、届出が必要ですか
建物を取り壊して法務局に登記された場合は、市も把握できますので別途届出の必要はありません。ただし、元々登記をしていない建物を取り壊した場合や、登記をしていても取り壊しの登記をしない場合には「家屋滅失届出書」を提出してください。
評価替えとは何ですか
土地・家屋の評価額については、3年ごとに資産評価の変動に対応した適正な評価額とするために見直しを行います。令和6年度に評価替が実施されて、地価や物価の変動に応じて土地や家屋の評価を見直しました。原則として3年間評価額を据え置くこととされていて、次の評価替えは令和9年度になります。
土地の評価について
土地の利用状況ごとに定められた評価方法により評価します。宅地は、地価公示価格の7割を目途に評価額を決定します。
家屋の評価について
評価対象の家屋と同一の家屋を新築することとした場合に必要とされる再建築費を算出し、家屋の経過年数などを考慮して評価額を決定します。
家を新築しました。市から「家屋調査への御協力について」の手紙が届いたのですが
家屋を新築して法務局に登記されますと、固定資産税の税額を算出するために税務課資産税係の職員が訪問し、家屋の間取り、各部屋の仕上げ材、建築設備などの調査をさせていただきます。予め、調査する日程を通知して調査に伺いますのでご協力ください。
また、未登記家屋につきましては、「新築・増築・改築届出書」を提出してください。
(注意)訪問する職員は、必ず身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯しています。
家屋新築・増築・改築届出書 (PDFファイル: 64.0KB)
家屋新築・増築・改築届出書(記載例) (PDFファイル: 92.9KB)
自分の土地・家屋の評価額と近隣の土地・家屋の評価額を比較したい
ふじみ野市で固定資産税を納税されている方が現年度の固定資産(土地・家屋)の評価額が記載されている帳簿を縦覧し、自分が所有している土地・家屋と近隣の方が所有している土地・家屋の評価額を比較できる縦覧制度があります。また、縦覧期間中は、窓口や郵送での申請により納税者ごとの課税内容が載っている名寄帳を無料で閲覧することができます。
詳細は、縦覧制度についてのページをご覧ください。
路線価の公開はどのように行っているのですか
固定資産税における路線価を税務課窓口にて公開しております。
また、「全国地価マップページ」でもご覧いただけます。なお、相続税や贈与税の土地評価を算定するための路線価は、税務署窓口もしくは「国税庁ホームページ」、「全国地価マップページ」で公開しています。
納税通知書を紛失してしまいました。再発行はできますか
毎年5月初旬に発送する納税通知書は再発行できませんが、名寄帳を取得することで評価額や税額等を納税通知書と同じく確認いただけます。名寄帳の取得については各種証明書の発行窓口・手数料と郵送での申請方法を参考にしてください。
納税通知書が届きません
同一の方が市内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されないため、納税通知書を送付しておりません。
その他、新築・増築また未登記等、家屋の未調査により納税通知書が届かない方は「新築・増築・改築届出書」を提出してください。
| 資産 | 課税標準額 |
|---|---|
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
| 資産 | 課税標準額 |
|---|---|
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 30万円 |
| 償却資産 | 180万円 |
1月に不動産を売却したのに納税通知書が届きました
土地や家屋の固定資産については、地方税法の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記(未登記の場合は土地・家屋補充課税台帳登録)されている方に対し、その年度分の固定資産税を課税することとなります。したがって、1月(年の途中)に土地や家屋を売買した場合であっても、所有している期間に応じて日割りや月割りで課税されるものではなく、あくまで賦課期日時点の所有者に対し、その年度分の固定資産税が課税されます。また、1月1日より前に土地や家屋を売買しても、年内に所有権移転の登記がなされなければ、土地や家屋の売主に課税されます。
(注意)土地や家屋を売買した場合の実際の税額の負担方法は、売主と買主との間で取り決められるのが実情です。地方税法上の納税義務とは関係なく、私契約上の問題として処理されますので、締結した契約書の記載事項をご確認ください。
納税通知書のあて先を親族に変更したいのですが
固定資産を所有している方以外に納税通知書を受け取る方を設定する場合は、「納税管理人申告書」の提出が必要になります。なお、納税管理人は、日本国内に居住する方に限らせていただきます。
納税管理人申告書(記載例) (PDFファイル: 1.4MB)
納税通知書のあて先を住所地以外に変更したいのですが
納税通知書の送付先を住所地以外に設定する場合は、「送付先届出書」の提出が必要になります。
引越しをしたら住所の変更手続きは必要ですか
ふじみ野市外から市外への住所変更の場合のみ届出が必要です。ただし、住民票を移される場合は、市でも変更後の住所を確認することができるため、お電話でも受け付けています。
| ふじみ野市内から市内(転居) |
×届出不要 |
|---|---|
| ふじみ野市内から市外(転出) |
×届出不要 |
| ふじみ野市外から市内(転入) |
×届出不要 |
| ふじみ野市外から市外 |
○届出必要 |
固定資産税・都市計画税の納付期限はいつですか
納期限は次のとおりです。
| 第1期 | 5月末日 |
|---|---|
| 第2期 | 7月末日 |
| 第3期 | 12月25日 |
| 第4期 | 翌年2月末日 |
(注意)納期限が土日、祝日の場合には、翌開庁日になります。
課税明細書の見方を教えてください
土地・家屋の納税通知書には、固定資産ごとの課税内容を確認することができるように課税明細書を添付しています(所有する固定資産が多い方については、別途送付しています)。課税明細書の見方については、送付している課税明細書の裏面や納税通知書に同封しているチラシに記載していますが、ご不明な点がありましたら税務課資産税係までお問い合わせください。
土地・家屋を所有していた人(納税義務者)が亡くなりました。なにか手続きは必要ですか
土地・家屋・償却資産の所有者が亡くなられて、年内に相続登記が完了しない場合や「家屋所有者変更届出書」の提出が済んでいない場合は、相続人代表者を指定する手続きが必要になりますので「相続人代表者指定届」、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。なお、「相続人代表者指定届」、「固定資産現所有者申告書」の提出は、納税通知書等の送付先を設定するための手続きであり、相続が確定するものではありません。
また、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
土地・家屋の登記手続きについてのページに相続登記に関する案内を掲載していますのでご確認ください。
相続人代表者指定届(記載例) (PDFファイル: 2.3MB)
固定資産現所有者申告書(記載例) (PDFファイル: 114.8KB)
市から「相続人代表者の指定届、固定資産現所有者申告書の提出について」という手紙が届いたのですが
土地、家屋の所有者の方がお亡くなりになった場合、送付される納税通知書を受け取る方を指定する手続きが必要になりますので、「相続人代表者指定届」、「固定資産現所有者申告書」の提出にご協力をお願いいたします。なお、相続放棄をされる場合は、相続放棄申述受理通知書の写しをご提出ください。
償却資産の申告方法を教えて欲ください
会社や個人で工場や商店などを経営している方は、毎年1月1日現在所有している償却資産(その事業のために用いることができる機械、器具、備品など)について、その種類、数量、取得年月、取得価格等を記載し、税務課資産税係まで提出(郵送可)してください。提出期限は1月31日(土日・祝日の場合には、翌開庁日になります)。
また、エルタックスによる電子申告もご利用いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
【土地担当】
電話番号:049-262-9012
メールフォームによるお問い合わせ
【家屋担当】
電話番号:049-262-9013
メールフォームによるお問い合わせ



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更新日:2026年04月27日