令和8年度償却資産の申告をお願いします

更新日:2025年12月05日

償却資産の申告について

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことで、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

例えば、小売店の陳列ケースやレジスター、共同住宅の駐輪場やごみ置場、飲食業の接客用家具や厨房設備などが償却資産にあたります。

申告が必要な方

令和8年1月1日現在、ふじみ野市内に所在する事業の用に供する償却資産を所有している個人・法人が対象です(地方税法第383条)。

所有する償却資産に増減のある方はもちろん、変更がない方、廃業や転出等で今回から資産が全く無くなる方についても必ず申告をお願いします。

令和7年度にご申告いただいた方で令和8年度にご申告いただけない場合、令和7年度から資産の異動がなかったものとして令和8年度の課税を行いますのでご注意ください。

申告期限

令和8年2月2日(月曜日)

期限近くは混雑しますので、早めの申告にご協力ください。

提出方法

以下のいずれかの方法でご提出をお願いします。

  • 地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告
  • 税務課資産税家屋係償却資産担当宛に郵送
  • 本庁舎税務課窓口に持参

電子申告についての詳細は、「eLTAX地方税ポータルシステム」をご覧ください。

提出先

〒356-8501

埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番1号

ふじみ野市役所税務課資産税家屋係償却資産担当

窓口へ直接提出する場合の受付は本庁舎税務課のみとなっております。大井総合支所・出張所では受付できませんのでご注意ください。

申告書提出時の注意事項

郵送で申告書を提出される方で、申告書の控えの返送を希望される場合、提出用申告書の他に以下の1、2を同封してください。

1.申告書のコピー(控用)

申告書に「控用」と記入してください。

控用は個人番号(マイナンバー)を隠してコピーしてください。

2.切手を貼付けた返信用封筒

返信用封筒が同封されていない場合や切手の貼付けがされていない場合は返送できませんので、ご了承ください。

償却資産申告書・種類別明細書

その他

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税家屋係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9013
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