中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例

中高層建築物の建築に伴って生ずる日照、通風、採光の阻害、著しい受信障害等並びに工事中の騒音、振動及び周辺の交通安全に関する近隣住民及び周辺住民と事業主等(建築主、設計者、代理者、工事監理者および工事施工者)との紛争を防止し、良好な近隣関係の形成及び保持に努めることを目的として「ふじみ野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例」を定めています。

この条例に基づき、中高層建築物を建築するときは建築計画の近隣への事前公開(説明)や市への各種届出が必要です。

中高層建築物とは

都市計画で定められている用途地域ごとに高さ若しくは階数により、次のように定められています。

中高層建築物の条件一覧表
番号 区域・地域 都市計画による容積率 中高層建築物(届出対象となる建築物)
1 第一種低層住居専用地域 すべての地域

軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

1 第二種低層住居専用地域 すべての地域

軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

1 市街化調整区域 80パーセントの地域

軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

2 第一種中高層住居専用地域 すべての地域

高さが10メートルを超える建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

2 第二種中高層住居専用地域 すべての地域

高さが10メートルを超える建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

2 第一種住居地域 すべての地域

高さが10メートルを超える建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

2 第二種住居地域 すべての地域

高さが10メートルを超える建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

2

近隣商業地域

200パーセントの地域

高さが10メートルを超える建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

2

準工業地域

すべての地域

高さが10メートルを超える建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

2 市街化調整区域 100パーセント または 200パーセントの地域

高さが10メートルを超える建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

3 近隣商業地域 300パーセントの地域

高さが15メートルを超える建築物もしくは高さが10メートルを超える建築物で、番号1または番号2の地域に冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影を生じさせる建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

3 商業地域 すべての地域

高さが15メートルを超える建築物もしくは高さが10メートルを超える建築物で、番号1または番号2の地域に冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影を生じさせる建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

3 工業地域 すべての地域

高さが15メートルを超える建築物もしくは高さが10メートルを超える建築物で、番号1または番号2の地域に冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影を生じさせる建築物

(地階を除く階数が3以下の一戸建ての住宅は適用除外)

手続きの流れ

1 建築計画の決定

近隣の生活環境に及ぼす影響について十分に配慮のうえ計画を立ててください。

2 標識の設置

建築計画の概要を建設予定地内に表示する。

3 標識設置届

標識設置後速やかに関係書類等を添付して市(建築課)に報告書を提出する(1部)。

4 近隣住民等報告書

標識設置後速やかに近隣住民に対して建築計画概要等を説明し、終了したときは速やかに市(建築課)へ報告書を提出する(1部)。

5 審査

市は近隣住民等報告書を受理したときは、受理した日から起算して21日以内に内容を審査し、審査が終了したときはその旨を事業主に通知する。また、審査終了することができない正当な理由があるときは、その旨を事業主に通知する。

参考

その他の手続き(ふじみ野市開発行為等指導要綱に基づく事前協議)

「ふじみ野市開発行為等指導要綱」により、中高層建築物を建築する場合は都市計画課との事前協議が必要です。詳しくは都市計画課にお問い合わせください。

建築相談

毎月1回、建築紛争相談員(建築士)による建築相談を行っています。相談できる内容は、中高層建築物の建築に伴って生じる、日照、通風及び、採光、著しい受信障害等並びに工事中の騒音、振動及び周辺の交通安全の阻害に関する影響についてです。相談にあたっては予約が必要ですので、建築課にご連絡ください。相談日については市報にも掲載されていますのでご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2069
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年03月28日