都市計画

ふじみ野市の都市計画

市街化区域・市街化調整区域

市街化区域

市街化区域は、計画的に市街化を促進する区域です。色分けされた地域によって建築できる建物の用途、面積、高さなどが違います。

市街化調整区域

市街化調整区域は、市街化を抑制しようとする地域ですから、法令によって建築が規制されます。

土地の用途地域

市街化区域は住宅地、商業地、工業地として地域的な特性をもって発展するよう、13の用途地域に色分けされています。

用途地域の規制は、建物の用途のほかに、高さ、建ぺい率、容積率、形態などに関する制限が組み合わされています。

用途地域の区分 内容
地域地区
第1種低層住居専用地域 低層住宅の環境保護のための地域
第2種低層住居専用地域 小規模な店舗の立地を認める、低層住宅の環境保護のための地域
第1種中高層住居専用地域 中高層を含む住宅の環境保護のための地域
第2種中高層住居専用地域 必要な利便施設の立地を認める、中高層を含む住宅の環境保護のための地域
第1種住居地域 大規模な店舗、事務所などの立地を制限する、中高層を含む住宅の環境保護のための地域
第2種住居地域 ある程度の用途の混在を許容しながら、主として住宅の環境保護のための地域
準住居地域 道路の沿道で、沿道サービス型施設、自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域(ふじみ野市には指定はありません)
田園住居地域 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅の環境保護のための地域(ふじみ野市には指定はありません)
近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の推進を図る地域
商業地域 店舗、事務所などの利便を増進する地域
準工業地域 主として環境を悪化させる恐れのない工業の利便を増進する地域
工業地域 主として工業の利便を増進する地域
工業専用地域 工業の利便を増進するための専用地域

(注意)該当地がどの用途地域になっているかは、都市計画課にお問い合わせください。

地区計画制度

地区レベルでの良好な居住環境を形成、保持し、秩序ある魅力的なまちづくりを誘導するため、開発行為や建築行為を規制する制度です。

ふじみ野市開発行為等指導要綱に基づく事前協議

 市内の無秩序な開発行為を防止するため、開発区域の面積が500平方メートル以上の土地などを開発または建築しようとするときは事前に市との協議が必要です。

都市計画法に基づく開発許可制度

都市計画法に基づく開発許可制度は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

この制度は、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を許可制にすることで、開発行為に対して一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域内においては一定の行為を除いて開発行為等(単なる建築行為等を含む。)を行わせないこととして、都市計画法の目的を達成しようとするものです。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画・開発担当

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2068
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年05月01日