建設工事請負における現場代理人等の配置

現場代理人及び技術者の変更

現場代理人及び技術者の変更については、適正な施工確保を阻害するおそれがあることから、原則として工期の途中での交代を認めていません。

ただし、病気・死亡・退職などの特別な理由がある場合には交代を認めます。その他、特別な事情がある場合については国土交通省が作成する「監理技術者制度運用マニュアル」を準用し、判断します。

現場代理人及び現場責任者に関する常駐規定の緩和

ふじみ野市では、平成22年12月1日以降に一般競争入札の公告又は指名通知を行うものから、ふじみ野市建設工事請負契約約款第10条に基づく現場代理人及びふじみ野市委託契約約款第8条に基づく現場責任者(以下「現場代理人等」という。)について、常駐規定の緩和を行います。

緩和するのは、次のとおり、全ての工事等を対象にした「常駐を要しない期間」と一定の条件を満たす工事等を対象にした「兼務を認める工事等」になります。

1 改正内容

令和4年12月より、下記のとおり改正します。

  • 川越県土整備事務所発注工事との兼務も可能とする
  • ふじみ野市発注工事以外との兼務を行う際、相手方工事の兼務可否を確認する
  • 相手方工事の兼務可否を確認するための様式を追加

令和5年1月より、下記のとおり改正します。

  • 兼務可能な工事請負金額を変更

2 常駐を要しない期間(全ての工事等を対象)

(1)常駐を要しない期間

実質的に現場が稼動していない次の期間においては、現場代理人等は、現場への常駐を要しないものとします。

  • ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
  • イ 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
  • ウ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
  • エ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
  • オ 年間数回草刈りを実施することが指定されている業務であって、草刈り業務を行わない期間

(2)常駐を要しない期間の明示

個々の工事等における上記期間については、設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明示します。

3 兼務を認める工事等(一定の条件を満たす工事等を対象)

(1)兼務を認める工事等(一定の条件を満たす工事等を対象)

ふじみ野市内に存する次のいずれかの条件を満たす2つの工事等については、1人の者が双方の現場代理人等を兼務することができます。

(1) 次のいずれかの条件を満たす2つの工事等

  • ア ふじみ野市又は川越県土整備事務所が発注する工事で、その当初請負契約額4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)未満のもののうち、ふじみ野市内に本店を有する者が受注するもの
  • イ ふじみ野市が発注する単価契約に係る工事等
  • ウ ア又はイに掲げるもののほか、市が発注する委託業務で発注者が常駐規定を緩和しても良いと判断するもの

(2) (1)以外で次の条件のいずれにも該当する2つの工事

  • ア ふじみ野市又は川越県土整備事務所が発注する工事のうち、ふじみ野市内に本店を有する者が受注するもの
  • イ ふじみ野市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領(平成25年3月1日付け通達ふ管第3号)の定めるところにより主任技術者の兼務が認められた工事

(2)兼務することができる工事等の確認方法

(1)の「兼務を認める工事等」を適用する場合は、入札公告又は指名通知書に記載するものとします。ただし、「兼務を認める工事等」の適用が明示されていないものについても上記の条件を満たしていれば兼務を認める措置を講じます。

(3)兼務する場合の手続

ふじみ野市が発注する工事等においてその受注者は、現場代理人等の兼務を行おうとする場合は、もう一方の工事等を兼務することが可能である工事等であることが確認できる書類(入札公告文等)を添付の上、ふじみ野市に現場代理人(現場責任者)の兼務届(様式第1号)を提出しなければならない。なお、ふじみ野市が発注する工事等以外と兼務をする場合には、現場代理人(現場責任者)の常駐規定緩和に係る照会兼回答書(様式第2号)により兼務する工事等の発注者の承諾を得て添付すること。

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更新日:2024年01月19日