前払金及び中間前払金制度の見直し
見直しの概要(支払限度額の上限撤廃)
建設工事等の受注者における手元資金を充実させ、資金調達の負担軽減と資金繰りの円滑化・安定化を実現することで、市の公共工事の適正な施工と履行の確保等を図るため、前払金制度及び中間前金払制度の見直しを行います。
具体的には、市が発注する建設工事等について、前払金及び中間前払金の支払限度額を撤廃します。今回の制度改正の概要については、以下のリーフレットをご覧ください。
前払金及び中間前払金の上限撤廃リーフレット (PDFファイル: 166.1KB)
前払金
見直し前 | 請負代金額の10分の4以内とし、支払限度額(上限額)は2億円 |
見直し後 | 請負代金額の10分の4以内とし、支払限度額(上限額)はなし |
中間前払金
見直し前 | 請負代金額の10分の2以内とし、支払限度額(上限額)は1億円 |
見直し後 | 請負代金額の10分の2以内とし、支払限度額(上限額)はなし |
適用時期
令和7年4月1日以後に公告又は入札指名をする案件から適用されます。
関連ページ
前払金及び中間前払金制度の詳細については、以下のページをご覧ください。
更新日:2024年12月05日