前払金及び中間前払金制度の見直し

更新日:2024年12月05日

見直しの概要(支払限度額の上限撤廃)

建設工事等の受注者における手元資金を充実させ、資金調達の負担軽減と資金繰りの円滑化・安定化を実現することで、市の公共工事の適正な施工と履行の確保等を図るため、前払金制度及び中間前金払制度の見直しを行います。

具体的には、市が発注する建設工事等について、前払金及び中間前払金の支払限度額を撤廃します。今回の制度改正の概要については、以下のリーフレットをご覧ください。

前払金

前払金の見直し内容
見直し前 請負代金額の10分の4以内とし、支払限度額(上限額)は2億円
見直し後 請負代金額の10分の4以内とし、支払限度額(上限額)はなし

中間前払金

中間前払金の見直し内容
見直し前 請負代金額の10分の2以内とし、支払限度額(上限額)は1億円
見直し後 請負代金額の10分の2以内とし、支払限度額(上限額)はなし

適用時期

令和7年4月1日以後に公告又は入札指名をする案件から適用されます。

関連ページ

前払金及び中間前払金制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

契約・法務課 契約・検査係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9010
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