社会福祉法人とは

更新日:2026年03月19日

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人をいい、設立にあたっては、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」といいます。)の定めるところにより所轄庁の認可が必要となります。

また、設立後も法令等の定めるところにより所轄庁の認可や届出が必要となります。

ふじみ野市を所轄庁とする社会福祉法人は、ふじみ野市内に主たる事務所を有し、ふじみ野市内のみで事業を行う法人です。

社会福祉法人が行うことのできる事業

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として、法第24条に規定する「経営の原則」に基づき、法第2条に定める社会福祉事業を行います。

また、社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り公益事業と収益事業を行うことができます。

ただし、社会福祉事業は、法人の事業のうち主たる地位を占めるものでなければならず、公益事業と収益事業は、法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要です。

社会福祉法人が行うことのできる事業
行うことのできる事業 概要 事業の一例
社会福祉事業 第1種社会福祉事業(注意1)
  • 特別養護老人ホーム
  • 児童養護施設
  • 障害者支援施設
  • 救護施設 など
第2種社会福祉事業(注意2)
  • 保育所
  • 訪問介護
  • デイサービス
  • ショートステイ など
公益事業 社会福祉事業以外で公益を目的とするもの
  • 社会福祉事業に該当する者の事業規模要件(定員等)を満たさないもの
  • 介護予防事業、有料老人ホーム、老人保健施設の経営
  • 入浴、排せつ、食事等支援事業
  • 人材育成事業
収益事業 社会福祉事業又は公益事業の財源にあてるため、反復継続して行われ、法人の社会的信用を傷つけるおそれがないもの
  • 法人の所有する不動産の賃貸
  • 駐車場経営
  • 公共施設における売店経営

(注意1)主として入所施設サービスで、利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業。経営主体は、原則として行政及び社会福祉法人となります。

(注意2)主として在宅サービスで、比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業。経営主体に制限はありません。

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地域福祉課 地域福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
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ファクス番号:049-261-5960
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