ふじみ野市を所轄庁とする社会福祉法人の手続き

更新日:2026年03月19日

社会福祉法人の設立

設立認可までの書類は膨大です。設立を希望する方の書類作成の労力、必要書類の収集や市での書類確認等の時間がかかるため、設立までのスケジュールは余裕をもって進めていただく必要があります。

社会福祉法人の設立の流れ

社会福祉法人の設立には所轄庁の認可が必要となります。認可までの流れは次のとおりです。

  1. 社会福祉事業(施設整備)の事前相談 事業担当課
  2. 社会福祉法人の設立の事前相談
  3. 社会福祉法人設立認可等協議書提出
  4. 社会福祉法人認可審査会での審査
  5. 審査の結果通知
  6. 社会福祉法人設立認可申請書等の提出(4で指摘がなかった場合のみ)
  7. 社会福祉法人設立認可(認可書の交付)
  8. 社会福祉法人設立登記

設立認可の申請

社会福祉法人の設立認可を申請する際には、社会福祉法人設立認可申請書、社会福祉法人設立認可申請総括表、添付書類一覧表及び各種添付書類の提出が必要になります。

申請前に事業担当課と十分に協議を行ってください。

<様式>

定款の変更

定款を変更するときは、所轄庁(ふじみ野市長)の認可が必要な場合と届出で足りる場合があり、変更する内容により手続きが異なります。

所轄庁に提出する書類
提出する書類 変更する内容 変更日(定款の施行日)
定款変更届
  1. 事務所の所在地の変更
  2. 基本財産の増加
  3. 公告の方法の変更
所轄庁の認可日
定款変更認可申請 上記1.から3.項目以外の変更 評議員会の決議日

変更する内容により、下記を参考に必要書類を事業担当課へ提出してください。

定款変更の届出

認可申請ではなく届出で足りる項目は、次の3点のみです。(社会福祉法第45条の36条第4項)

  1. 事務所の所在地変更
  2. 基本財産の増加
  3. 公告の方法の変更

<様式>

定款変更認可申請

届出事項以外の変更については、所轄庁(ふじみ野市)の認可を受けなければ、その効力を生じません。(社会福祉法第45条の36第2項。以下「法」といいます。))

また、定款を変更するに当たり、評議員会の決議が必要です。(法第45条の36)

評議員会の決議後、事業担当課に必要書類を提出してください。

認可が必要な変更は、例として次の項目が挙げられます。

  • 事業の追加又は廃止
  • 役員定数変更
  • 定款の文言変更
  • 基本財産の処分等
  • その他定款の条文整理等

認可後、認可書を交付しますので、登記事項に係る変更を行った場合は、遅滞なく法務局にて手続きを行ってください。

<様式>

解散

社会福祉法人は解散することによって、事業活動を停止します。 そして、社会福祉法人に残った財産を整理する「清算」手続が完了すると、社会福祉法人は法律上消滅します。

解散認可(認定)申請及び解散届

社会福祉法人は、次の事由によって解散します。(法第46条第1項)

  1. 議員会の決議
  2. 定款に定めた解散事由の発生
  3. 目的たる事業の成功の不能
  4. 合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 所轄庁の解散命令

上記事由1.による場合は所轄庁の認可が、3.による解散は所轄庁の認定がなければ、その効力を生じません。(同条第2項)

また、2.及び5.によって解散した場合には、清算人は遅滞なく所轄庁への届出をすることが必要です。(同条第3項)

<様式>

合併

合併とは、複数の法人が、吸収合併または新設合併により統合することです。社会福祉法に規定されている合併は、社会福祉法人間のみで認められています。

合併については、認可を受けるため、解散認可は不要となります。

吸収合併

合併の主体たる法人の一つが存続して、合併により解散する他の法人の事業及び財産を吸収します。

<様式>

新設合併

合併の主体たる法人の全部が解散して、それと同時に合併により設立される新法人がその事業及び財産を包括的に継承します。

<様式>

基本財産の処分及び担保提供

基本財産は、法人存立の基礎となるものであるから、厳重な管理が求められています。

基本財産を処分し、又は担保に供する場合には、所轄庁の承認を受ける必要があります。

基本財産の処分

基本財産を処分する場合は、定款で定める手続きを経た後、所轄庁の承認を受けた後でなければ、処分することができません。

なお、所轄庁の承認が得られた場合は、速やかに定款変更の手続きが必要となります。

承認を必要とする事項は次のとおりです。

  1. 取り壊し
  2. 売却
  3. 交換
  4. 貸与等使用権の設定
  5. その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産への切り替え

<様式>

基本財産の担保提供

基本財産の担保提供は、基本財産の処分と同様に、定款で定める手続きを経た後、所轄庁の承認が必要となります。

<様式>

役員・評議員変更

<様式>

(注意)変更がある人数により様式1-1又は様式1-2のいずれかを提出してください。

<参考資料>

事業担当課(申請書類等の提出先)

事業担当課一覧

担当課名 電話番号 対象法人
地域福祉課 049-262-9028 社会福祉協議会
障がい福祉課 049-262-9031 障害者福祉施設を運営する法人
高齢福祉課 049-262-9037 高齢者福祉施設を運営する法人
保育課 049-262-9035 保育所を運営する法人

上記以外については、個別に地域福祉課(049-262-9028)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 地域福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
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