事業の後援・協賛
後援や協賛を申請するには
市は、一定の条件を満たす市民の方などの事業に対し、後援や協賛を行います。
事業内容と関係する課等に申請書類を提出してください。
(注意)担当課がわからない場合はお問い合わせください。
後援等を申請できる方
後援等を申請できる方は次に掲げるとおりです。
- 国及び地方公共団体
- 公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益法人をいう。)
- 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
- 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる要件をすべて満たす方
- ア 団体等を規定する規約又は会則を定め、代表者及び団体等の意思決定のため組織が確立されていること。
- イ 過去において同一の事業を実施したことがある場合において、当該事業の実施に当たり市民等との間に問題が発生していないこと。ただし、初めて行う事業の場合には、同種の問題が発生しないと類推されること。
- ウ 当該事業が確実に遂行される見込みがあるものと判断する意思及び能力が備わっていること。
後援等を申請できる事業
後援等を申請できる事業は次に掲げる要件を満たすものです。
- 公益性が高く、市の施策に寄与するものと認められること。
- 特定の地域又は特定の団体等一部の者を対象とするものでないこと。
- 法令又は公序良俗に反するものでないこと。
- 市の政治的・宗教的中立性を損なう恐れがないこと。
- 営利活動を目的とするものでないこと。
- 主たる目的が、勧誘その他当該団体等の組織の拡大を図るものでないこと。
- 入場料等の金銭を徴収する場合における額が、事業における必要最小経費の範囲内であり、市民に過度の負担を強いるものでないと認められること。
- 公衆衛生、事故防止及び災害危険防止等の安全対策が十分に施されていること。
- 過去に後援等の承認の取消し処分を受けたものでないこと。
後援等承認事業が終わったら
後援等承認事業終了後は14日以内に事業実施報告書を申請された課等にご提出ください。
更新日:2020年09月09日