国民健康保険税を納めるとき
納め方の種類
国民健康保険税の納め方には、次の2種類があります。
- 普通徴収:口座振替又は納付書で納める方法
- 特別徴収:公的年金から天引きで納める方法
普通徴収
令和2年1月から口座振替による納付が原則となりました。手続きがお済みでない方は、金融機関に行く手間が省け、納め忘れがない口座振替を是非ご利用ください。
国民健康保険税の納期は、7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月、2月、3月の9回です。納税通知書は毎年7月に郵送します。
納付期限および納付書による納付について詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
口座振替申込の方法
口座振替を希望される納期の6週間前までにお手続きください。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
ペイジー口座振替受付サービスによる口座振替の受付を実施しています。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
特別徴収
これまで国民健康保険税は、納税義務者のみなさまに納付書や口座振替の方法により納付いただきましたが、 平成21年10月から、65歳から74歳までの国民健康保険に加入している世帯の世帯主の人が受給されている年金から年金受給時に納付いただく特別徴収を行っています。
特別徴収の対象となる人
特別徴収の対象となるのは、次の要件のすべてに該当する人です。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること(世帯主が会社の健康保険などに加入している場合や、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している場合は該当しません)
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳までであること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
特別徴収の納期
4月から特別徴収の人
- 年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の6回になります。
- 年度の前半(4月・6月・8月)は、前年度の国民健康保険税額をもとに計算します。
- 年度の後半(10月・12月・2月)は、確定した年度の国民健康保険税額から4月・6月・8月の額を差し引いた残りの額を3回に分けて計算します。
10月から特別徴収の人
- 7月・8月・9月は、今までと同じ普通徴収になります。
- 年金からの特別徴収は、10月・12月・2月の3回になります。
特別徴収税額の確認
国民健康保険税特別徴収(仮徴収)税額の通知書で、年金から差し引かれる特別徴収税額をご確認ください。
また、年金保険者から、年金の支払額に関する通知書(年金振込通知書)が送られます。
その中にも、 年金の支払いごとに差し引かれる国民健康保険税額が記載されていますので、併せてご確認ください。
特別徴収の対象とならない人
以下に該当する人は、特別徴収の対象となりません。今までと同じ普通徴収のままとなります。
- 上記に該当しない人又は年度の途中から該当する人
- 世帯主が年度の途中に75歳に到達する世帯の人
- 特別徴収から口座振替への変更の申し出をされた人
今までどおり納付書で市指定の金融機関等の窓口で納めていただくか、もしくは口座振替により、納めていただくことになります。
特別徴収から口座振替への変更
特別徴収の対象の人は、申請により国民健康保険税の納付方法を口座振替に変更することができます。
保険税の納付状況によっては、口座振替への変更ができない場合があります。
申請方法
前年度の国民健康保険税を口座振替で納めていた人は、次の書類をご用意ください。
世帯主の「マイナンバーカード」または「資格確認書」
前年度の国民健康保険税を納付書払いで納めていた人は、次の書類をご用意ください。
- 納税通知書等
- 金融機関届け出印
- 金融機関名、口座番号の分かるもの(通帳等)
ゆうちょ銀行からの口座振替の場合は、お問い合わせください。
申請場所
本庁舎保険・年金課
申請期間
年金受給月の3か月前までに手続きが必要です。
国民健康保険の保険税を滞納すると
国民健康保険税は、被保険者それぞれの収入などに応じてお金を出し合い、病気やケガをしたときの医療費に充てる財源です。
特別な事情もなく、納期限から1年間以上、国民健康保険税を納めないでいると「被保険者証」または「資格確認書」を返還していただき、それに代えて「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。(その後滞納が解消された場合は、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。)
資格証明書、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を使って医療機関を受診したときは、医療費はいったん全額自己負担となります。
資格証明書は、特別療養対象者で令和6年12月2日より前に発行されたものです。
医療費を全額自己負担したときは
医療費を全額自己負担したときは、特別療養費の手続きをしていただくことで、保険給付分として医療費の7割から8割の払い戻しを受けられます。ただし、納期限から1年6か月を過ぎると給付の全部又は一部を差し止め、国民健康保険税の滞納分へ充当しますのでご注意ください。(支給金額が国保税滞納額を上回る場合は、その差額を世帯主に支給します。)
定期的な納税相談を行います
国民健康保険税に滞納がある方は、証の更新時等に合わせて、市役所本庁舎収納課で納税相談を受けていただきます。
国民健康保険税の納付が困難な場合には、ご連絡ください。収納課窓口でご相談をお受けします。早めのご連絡をお願いします。
更新日:2024年04月01日