国民健康保険税を納めるとき

納め方の種類

国民健康保険税の納め方には、次の2種類があります。

  • 普通徴収:口座振替又は納付書で納める方法
  • 特別徴収:公的年金から天引きで納める方法

普通徴収

令和2年1月から口座振替による納付が原則となりました。手続きがお済みでない方は、金融機関に行く手間が省け、納め忘れがない口座振替を是非ご利用ください。

国民健康保険税の納期は、7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月、2月、3月の9回です。納税通知書は毎年7月に郵送します。

納付期限および納付書による納付について詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

口座振替申込の方法

口座振替を希望される納期の6週間前までにお手続きください。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

ペイジー口座振替受付サービスによる口座振替の受付を実施しています。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

特別徴収

これまで国民健康保険税は、納税義務者のみなさまに納付書や口座振替の方法により納付いただきましたが、 平成21年10月から、65歳から74歳までの国民健康保険に加入している世帯の世帯主の人が受給されている年金から年金受給時に納付いただく特別徴収を行っています。

特別徴収の対象となる人

特別徴収の対象となるのは、次の要件のすべてに該当する人です。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者であること(世帯主が会社の健康保険などに加入している場合や、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している場合は該当しません)
  • 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳までであること
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

特別徴収の納期

4月から特別徴収の人

  • 年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の6回になります。
  • 年度の前半(4月・6月・8月)は、前年度の国民健康保険税額をもとに計算します。
  • 年度の後半(10月・12月・2月)は、確定した年度の国民健康保険税額から4月・6月・8月の額を差し引いた残りの額を3回に分けて計算します。

10月から特別徴収の人

  • 7月・8月・9月は、今までと同じ普通徴収になります。
  • 年金からの特別徴収は、10月・12月・2月の3回になります。

特別徴収税額の確認

国民健康保険税特別徴収(仮徴収)税額の通知書で、年金から差し引かれる特別徴収税額をご確認ください。

また、年金保険者から、年金の支払額に関する通知書(年金振込通知書)が送られます。

その中にも、 年金の支払いごとに差し引かれる国民健康保険税額が記載されていますので、併せてご確認ください。

特別徴収の対象とならない人

以下に該当する人は、特別徴収の対象となりません。今までと同じ普通徴収のままとなります。

  • 上記に該当しない人又は年度の途中から該当する人
  • 世帯主が年度の途中に75歳に到達する世帯の人
  • 特別徴収から口座振替への変更の申し出をされた人

今までどおり納付書で市指定の金融機関等の窓口で納めていただくか、もしくは口座振替により、納めていただくことになります。

特別徴収から口座振替への変更

特別徴収の対象の人は、申請により国民健康保険税の納付方法を口座振替に変更することができます。

保険税の納付状況によっては、口座振替への変更ができない場合があります。

申請方法

前年度の国民健康保険税を口座振替で納めていた人は、次の書類をご用意ください。

世帯主の国民健康保険被保険者証

 前年度の国民健康保険税を納付書払いで納めていた人は、次の書類をご用意ください。
  • 世帯主の国民健康保険被保険者証
  • 金融機関届け出印
  • 金融機関名、口座番号の分かるもの(通帳等)

ゆうちょ銀行からの口座振替の場合は、お問い合わせください。

申請場所

本庁舎保険・年金課

申請期間

年金受給月の3か月前までに手続きが必要です。

国民健康保険の保険税を滞納すると

国民健康保険税は、被保険者それぞれの収入などに応じてお金を出し合い、病気やケガをしたときの医療費に充てる大切な財源です。

国民健康保険税を納めた人と納めない人との公平性を保つため、滞納をすると次のような対応をとることがあります。

  • 国民健康保険被保険者証の有効期限が短くなります
  • 国民健康保険税を滞納すると、短期被保険者証が交付されます。有効期限は、毎年7月31日、翌年1月31日となります。

なお、平成22年7月1日から高校生世代までの人の短期被保険者証の有効期限は、交付日から6か月以上としています。

定期的な納税相談を行います

短期被保険者証の有効期限に合わせて、更新時に市役所本庁舎収納課で納税相談を受けていただきます。

国民健康保険被保険者資格証明書を交付することがあります

納期限から長期間滞納が続くと、被保険者証を返還していただき、代わりに被保険者資格証明書を交付することがあります。

被保険者資格証明書では、医療機関への受診は全額自己負担となります。

後日、保険・年金課窓口で申請し、払い戻しを受けることになります。

国民健康保険税の納付が困難な場合にはご連絡ください。担当窓口で分割納付等、ご相談をお受けします。早めのご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9039
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日