結婚・離婚に伴う国民健康保険の手続き
結婚・離婚により国民健康保険加入世帯へ移る場合や、国民健康保険から他の健康保険の扶養に入る場合は手続きが必要です。
なお、国民健康保険以外の保険に加入している人は各自で加入先へお問合せください。
手続きが必要な場合は下記のとおりです。
結婚をしたとき
姓が変わったとき
国民健康保険被保険者証を書き換える手続きが必要になります。
配偶者の職場の健康保険に加入したとき
国民健康保険を脱退する手続きが必要になります。
離婚をしたとき
姓が変わったとき
国民健康保険被保険者証を書き換える手続きが必要になります。
配偶者の健康保険から脱退したとき
国民健康保険への加入が必要です。
対象者
結婚・離婚により国民健康保険に加入する人、国民健康保険を脱退する人、国民健康保険の被保険者で姓が変わった人
届出方法・届出窓口
手続きに必要なものをお持ちいただき、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課までお越しください。
対象者ご本人または同じ世帯の人が届け出てください。同じ世帯ではない人が届け出る場合は委任状が必要となります。
記入例:委任状(代理人選任届) (PDFファイル: 67.4KB)
国民健康保険以外の健康保険に加入している人は、加入先の保険者へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
姓が変わったとき
国民健康保険被保険者証
配偶者の職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 国民健康保険被保険者証
- 職場の健康保険被保険者証
国民健康保険に加入するとき
- 健康保険資格喪失証明書
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、個人番号カード等の公的機関が発行する顔写真付きの本人確認のできるもの
- キャッシュカード、または通帳と届出印
令和2年1月から、国民健康保険税は口座振替による納付が原則となりました。加入手続きと併せて口座振替の手続きをお願いいたします。
更新日:2021年10月14日