国民健康保険とは
国民健康保険は、病気やけがで診療を受けたとき、 医療費などの負担を軽くするため、加入者全員が日頃から所得などに応じた保険税を出し合ってこれに備えようといった医療保険制度の一つです。
職場の健康保険、公務員などの共済保険、船員保険などに加入している人とその扶養家族になっている人、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。
日本に居住する外国人も、3カ月を超える在留期間があり、 ほかの保険に加入していない人は国民健康保険に加入しなければなりません。在留カードを持参して申請してください。
国民健康保険に加入する人
市内に住所がある、以下の人が被保険者になります。
- 農業や漁業などを営んでいる人
- お店などを経営している自営業の人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 在留期間が3か月以上の外国人(注釈)
- 在留資格が「短期滞在」や「医療を受ける活動」またはその人の日常の世話をする活動を指定されている「特定活動」以外の外国人
(注釈)在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・医療を受ける活動、及びその人の日常生活上の世話をする活動と指定されている人を除く「特定活動」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる人は加入できる場合があります。
次の人は国民健康保険の対象になりません
- 政府官庁の健康保険・健康保険組合・船員保険・各種共済組合保険などに加入している人およびその被扶養者
- 国民健康保険組合に加入している人
- 生活保護法の適用を受けている人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 日本国籍を有しない外国人であって在留資格を有しない人
- 日本国籍を有しない外国人で、在留資格を有する人のうち、医療を受けることを目的に在留する人
- 日本国籍を有しない外国人で、住民票を作成しない(決定された在留期間が3か月を超えない)人
届出方法・届出窓口
以下の届け出が必要な場合を参考に必要書類をお持ちいただき、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課までお越しください。
(注意)対象者ご本人または同じ世帯の人が届け出てください。同じ世帯ではない人が届け出る場合は委任状が必要となります。
記入例:委任状(代理人選任届) (PDFファイル: 67.4KB)
保険に加入する時・やめる時
国民健康保険に加入する時、あるいはやめる時は、届け出が必要です。社会保険などに加入している人を除く家族全員が被保険者となります。なお、被保険者証は1人に1枚交付されます。加入の日は届け出をした日ではなく、加入資格の発生した日です。
届け出が遅れると、被保険者になった月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。長期間、無保険の期間があれば、その分保険税が一度に課税されて負担が大きくなります。
加入するとき
届出が必要な場合 |
必要書類など |
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他の市区町村から転入してきたとき |
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職場の健康保険をやめたとき |
(注釈1) 扶養になっている人も一緒に加入される場合は、その人の名前が記載された資格喪失証明書をご持参ください。 |
家族の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
国民健康保険被保険者証、または本人確認書類 |
生活保護を受けなくなったとき |
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外国人が加入するとき |
在留カード |
(注意)令和2年1月から、国民健康保険税は口座振替による納付が原則となりました。加入手続きの際には「キャッシュカード、または通帳と届出印」もご持参いただき、 口座振替の手続きも併せて行っていただきますようお願いいたします。
やめるとき
届出が必要な場合 |
必要書類など |
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他の市区町村に転出するとき |
国民健康保険被保険者証 |
職場の健康保険に入ったとき |
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家族の健康保険の被扶養者になったとき |
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国民健康保険の被保険者が死亡したとき |
国民健康保険被保険者証 |
生活保護を受けるようになったとき |
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その他
届出が必要な場合 |
必要書類など |
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個人番号が変わったとき |
変更後の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等) |
市内で住所が変わったとき |
国民健康保険被保険者証 |
世帯主や氏名が変わったとき |
国民健康保険被保険者証 |
世帯が分かれたり、一緒になったとき |
国民健康保険被保険者証 |
修学のため学生が親元を離れて市外に転出するとき |
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国民健康保険被保険者証をなくしたとき |
本人確認書類 |
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の公的機関が発行する顔写真付きの本人確認のできるもの
(注意)本人確認書類がない場合は、被保険者証を郵送します。
更新日:2022年09月07日