国民健康保険の被保険者証(保険証)
国民健康保険の被保険者証
国民健康保険の被保険者証は、国民健康保険の被保険者であることの証明書であり、受診券でもあります。1人1枚の被保険者証が交付されます。大切に取り扱ってください。
こんなことに注意
- 交付されたら記載内容を確かめましょう。
- いつでも使えるよう、必ず手元に保管しましょう。コピーは使えません。
- 顔見知りの医療機関でも、月に一度必ず被保険者証を提示するか、マイナンバーカードによる電子資格確認を受けましょう。
- 有効期限が過ぎた被保険者証は使えません。市役所へ返却するか、ご自身で適切に処分してください。
- 資格がなくなったらすぐ市役所へ返却しましょう。
- 紛失したり破れて使えなくなったりしたときは、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課の窓口に届け出て下さい。
- 被保険者に異動があったときなどに、自分で書き直すと無効になります。
- 他人との貸し借りは厳禁です。
表記について
オンライン資格確認の開始に併せて、令和3年4月以降に新規加入した人には、個人を識別するための2桁番号である「枝番」を記載した被保険者証を交付します。
すでに加入中の人には、令和3年7月の被保険者証の一斉更新の際に「枝番」を記載した被保険者証を郵送します。現在お持ちの被保険者証は「枝番」の記載が無くても有効ですので、一斉更新までは引き続きご利用いただけます。
なお令和3年10月20日から病院や薬局などの医療機関で、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました。オンライン資格確認により、高額療養費の限度額適用認定証の申請・持参が不要になるなどメリットが多いのでぜひご利用ください。
詳しくは、以下のリンク先(マイナンバーカードの健康保険証としての利用のページ)をご覧ください。
更新日:2021年10月20日