高齢受給者証
高齢受給者証とは
70歳から74歳の人は、自己負担割合が変わり、その負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。(75歳からは後期高齢者医療制度に移行します)。
70歳から74歳の人が医療機関等に受診する際は、被保険者証兼高齢受給者証を窓口に提示していただくか、その窓口でマイナンバーカードによる電子資格確認を受けてください。
なお、65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入している人は除きます。
適用時期
- 誕生日が1日の人…70歳になる誕生月の1日から
- 誕生日が2日から31日の人…70歳になる誕生月の翌月の1日から
交付
70歳になる誕生月(誕生日が1日の人は誕生月の前月)の中旬頃に郵送します。
毎年8月1日からは、前年の所得に基づいて一部負担金の割合を決定しますので、7月中旬から下旬にかけて新しい被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。
医療費の自己負担割合
- 一般及び低所得者…2割
- 現役並み所得者(同じ世帯に市・県民税課税標準額が145万円以上の70歳から74歳の国民健康保険被保険者がいる人)…3割
- ただし、同じ世帯の70歳から74歳の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も一般の区分と同様になります。
- また、現役並み所得者でも70歳から74歳の国民健康保険被保険者の収入合計額が383万円未満(2人以上の場合は520万円未満)の場合は、基準収入額適用申請により、一般の区分と同様になります。
- なお、令和4年1月から市で基準収入額適用申請における判定収入の確認ができる場合、申請書の提出によることなく職権により一部負担金を変更できることになりました。
更新日:2022年01月31日