就職・退職に伴う国民健康保険の手続き
就職・退職に伴い、国民健康保険の手続きが必要になります。
対象者
就職・退職により加入する健康保険が変わった人
就職した人
職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険を脱退する手続きが必要になります。
また、職場の健康保険加入者の被扶養者となる場合も、国民健康保険を脱退する手続きが必要になります。
退職した人
退職後、期間を置かず別の会社に転職する場合は国民健康保険に加入する必要はありませんが、就職まで期間がある場合、国民健康保険に加入する手続きが必要になります。
また、退職後2年間は引き続き職場の健康保険にとどまれる「任意継続」という制度があります。詳しくは加入していた健康保険協会などにお問い合わせください。
手続きに必要なもの
就職した人
- 国民健康保険被保険者証、資格確認書
- 職場の健康保険に加入していることが分かる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書、マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの等)
退職した人
- 職場の健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証のうちいずれか1点
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の公的機関が発行する顔写真付きの本人確認のできるもの
扶養になっている人も一緒に加入する場合はその人の名前が記載された資格喪失証明書をご持参ください。 - キャッシュカード、または通帳と届出印
令和2年1月から、国民健康保険税は口座振替による納付が原則となりました。加入手続きと併せて口座振替の手続きをお願いいたします。
(注)資格の切り替え後、マイナ保険証は登録内容が切り替わるまで2から3日ほどご利用いただけません。
届出方法・届出窓口
手続きに必要なものをお持ちいただき、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課までお越しください。
(注意)対象者ご本人または同じ世帯の人が届け出てください。同じ世帯ではない人が届け出る場合は委任状が必要となります。
記入例:委任状(代理人選任届) (PDFファイル: 67.4KB)
更新日:2024年12月02日