ご不幸に伴う国民健康保険の手続き
概要・内容
国民健康保険に加入している方が亡くなられた場合は、資格喪失のお手続きが必要となります。
世帯主が亡くなられて、世帯に他に国民健康保険に加入されている方がいる場合は、世帯主欄の記載が変わりますので、手続きが必要になります。
なお、国民健康保険に加入している方が死亡したときは、葬祭費が葬祭を行った方に支給されます。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
また、国民健康保険以外の保険に加入している方は各自で加入先へお問合せください。
対象者
国民健康保険に加入していた方で、亡くなられた方
手続きに必要なもの
- 亡くなられた方の資格確認書(お持ちの方)
- 世帯員の資格確認書の書き換えが必要な場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的機関が発行する顔写真付きの本人確認ができるもの)
(注意)スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードによる本人確認には対応しておりません。
届出方法・届出窓口
手続きに必要なものをお持ちいただき、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課までお越しください。
(注意)同じ世帯の方が届け出てください。同じ世帯ではない方が届け出る場合は委任状が必要となります。



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更新日:2026年08月20日