結婚・離婚に伴う国民健康保険の手続き
結婚・離婚により国民健康保険加入世帯へ移る場合や、国民健康保険から他の健康保険の扶養に入る場合は手続きが必要です。
なお、国民健康保険以外の保険に加入している人は各自で加入先へお問合せください。
手続きが必要な場合は下記のとおりです。
結婚をしたとき
姓が変わったとき
国民健康保険被保険者証または資格確認書を書き換える手続きが必要になります。
マイナ保険証をご利用の方も手続きは同様に必要です。
マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを交付します。マイナ保険証がご利用いただけない場合にマイナ保険証とともに提示することで受診することができます。
(注)手続き後、マイナ保険証は登録内容が切り替わるまで2から3日ほどご利用いただけません。
配偶者の職場の健康保険に加入したとき
国民健康保険を脱退する手続きが必要になります。
離婚をしたとき
姓が変わったとき
国民健康保険被保険者証または資格確認書を書き換える手続きが必要になります。
マイナ保険証をご利用の方も手続きは同様に必要です。
マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを交付します。マイナ保険証がご利用いただけない場合にマイナ保険証とともに提示することで受診することができます。
(注)手続き後、マイナ保険証は登録内容が切り替わるまで2から3日ほどご利用いただけません。
配偶者の健康保険から脱退したとき
国民健康保険への加入が必要です。
手続きに必要なもの
姓が変わったとき
国民健康保険被保険者証または資格確認書
配偶者の職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 家族の健康保険に加入していることが分かる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書、マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの等)
国民健康保険に加入するとき
- 健康保険資格喪失証明書
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、個人番号カード等の公的機関が発行する顔写真付きの本人確認のできるもの
- キャッシュカード、または通帳と届出印
令和2年1月から、国民健康保険税は口座振替による納付が原則となりました。加入手続きと併せて口座振替の手続きをお願いいたします。
届出方法・届出窓口
手続きに必要なものをお持ちいただき、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課までお越しください。
対象者ご本人または同じ世帯の人が届け出てください。同じ世帯ではない人が届け出る場合は委任状が必要となります。
記入例:委任状(代理人選任届) (PDFファイル: 67.4KB)
国民健康保険以外の健康保険に加入している人は、加入先の保険者へお問い合わせください。
更新日:2024年12月02日