病院などにかかるとき
病気やケガ、歯の治療などで、病院などの医療機関にかかるときには、窓口で被保険者証を提示すれば、それぞれの負担区分に応じて、医療費の一部のみを負担いただき、残りは医療機関などからの請求に基づき、国民健康保険が負担し支払いをします。
被保険者の一部負担金の割合
区分 |
一部負担金の割合 |
---|---|
義務教育就学前の乳幼児(注意1) |
2割 |
70歳未満の人 (義務教育就学前の乳幼児を除く) |
3割 |
70歳以上の人 (注意2) (高齢受給者証の交付を受けている人) |
別途交付する高齢者受給者証に示す割合 詳しくは高齢受給者証について【内部リンク】をご覧ください。 |
(注意1)「義務教育就学前の乳幼児」は「6歳の誕生日以降の最初の3月31日まで(誕生日が4月1日のときは、その前日の3月31日)」となります。
(注意2) 70歳の誕生日が1日の場合は誕生月から、2日以降の場合は、誕生月の翌月1日から
更新日:2020年03月02日