病院などにかかるとき

病気やケガ、歯の治療などで、病院などの医療機関にかかるときには、窓口で被保険者証を提示すれば、それぞれの負担区分に応じて、医療費の一部のみを負担いただき、残りは医療機関などからの請求に基づき、国民健康保険が負担し支払いをします。

被保険者の一部負担金の割合

被保険者の一部負担金の割合

区分

一部負担金の割合

義務教育就学前の乳幼児(注意1)

2割

70歳未満の人 (義務教育就学前の乳幼児を除く)

3割

70歳以上の人 (注意2)

(高齢受給者証の交付を受けている人)

別途交付する高齢者受給者証に示す割合

詳しくは高齢受給者証について【内部リンク】をご覧ください。

(注意1)「義務教育就学前の乳幼児」は「6歳の誕生日以降の最初の3月31日まで(誕生日が4月1日のときは、その前日の3月31日)」となります。

(注意2) 70歳の誕生日が1日の場合は誕生月から、2日以降の場合は、誕生月の翌月1日から

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この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
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更新日:2020年03月02日