海外居住の方の国民年金任意加入
海外に居住する方の任意加入
国民年金(第1号被保険者)加入者が海外への転出届を行った場合、出国の翌日に国民年金の資格は喪失し、強制加入被保険者ではなくなります。
引き続き国民年金の加入をご希望の場合は、改めて任意加入の届け出が必要です。また、付加保険料を申し込むこともできます。
ただし、届け出をした日からの加入となり海外転出した日にさかのぼって適用することはできません。
任意加入したうえで保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに受給要件を満たせば、遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
加入できる方
海外に在住する日本国籍を有する20歳から65歳までの人で、厚生年金に加入していない方。
任意加入の手続き時に、国内協力者(国内にいる親族等)を指定していただきます。
保険料の納付方法
国内協力者あてに送付される納付書で納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」をご覧ください。
代理人の場合
- 委任状
- 代理人自身の本人確認ができるもの
- マイナンバーで申請する場合は本人のマイナンバーが確認できるもの
手続き場所
これから海外に転出される方
- 保険・年金課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
現在、海外に居住されている方
日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所
(注意)ふじみ野市は川越年金事務所です
日本国内に住所を有したことがない方
千代田年金事務所
帰国したときの手続き
任意加入中の方が帰国した場合は、国民年金は強制加入被保険者となります。強制加入への変更には、手続が必要ですので、転入された市区町村役場にて手続を行ってください。
- 一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合(住民票への登録)でも、その期間については強制加入被保険者となりますので、手続きが必要になります。また、出国するときには、再度任意加入の手続きが必要です。
- 付加保険料や口座振替による納付を申し出ていた方は、強制加入の手続きの際、再度申出をしていただく必要があります。
お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
川越年金事務所
電話:049-242-2657
〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階
川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分
駐車場あり(20台)
受付時間
- 月曜日 午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
- 火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
- 第2土曜日 午前9時30分から午後4時
更新日:2024年04月15日