60歳以上の方の国民年金任意加入(高齢任意加入)

60歳以上の方の任意加入

 国民年金は、60歳以上65歳未満の期間において、過去に未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人は、480月に達するまで任意加入することができます。また、付加年金を申し込むこともできます。

また、65歳までに受給資格を満たさない場合、昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても高齢任意加入できます。

ただし、届け出をした日からの加入となり過去にさかのぼって適用することはできません。

(注意)保険料の納付方法は、口座振替が原則となります

手続きに必要なもの

 (注意) 65歳までに受給資格を満たさない場合は上記のほか、戸籍謄本・在学証明書・海外に行っていた期間証明等必要なものがありますので手続きの前にご相談ください。

代理人の場合

  • 委任状
  • 代理人自身の本人確認ができるもの
  • マイナンバーで申請する場合は本人のマイナンバーが確認できるもの

手続き場所

  • 保険・年金課(本庁舎)
  • 市民総合窓口課(大井総合支所)
  • 川越年金事務所

高齢任意加入の相談、お問い合わせ

お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

川越年金事務所

電話:049-242-2657

〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階

川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分

駐車場あり(20台)

受付時間
  • 月曜日 午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
  • 火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
  • 第2土曜日 午前9時30分から午後4時

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この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月15日