国民年金保険料の育児免除制度

更新日:2026年10月01日

育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職の方など)を対象に、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

見出し目次(クリックで該当項目へジャンプします)

1 育児免除制度のメリット

将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます

育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

夫婦ともに利用できます

第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。

付加保険料を納付することができます

付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、将来の老齢基礎年金に「200円×(かける)付加保険料を納めた月数」の付加年金額(年額)が上乗せされます。

2 国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間の国民年金保険料が免除されます。

育児免除期間実母

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間の保険料が免除されます。

年金育児免除イメージ図(父親・養父母)

制度施行(令和8年10月)前から子を養育していて、制度施行時点で1歳未満の場合

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

育児免除期間(施行前)

3 対象となる方

令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母。

ただし、国民年金の任意加入被保険者の方は対象ではありません。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

(注意1)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

(注意2)育児免除を受けるには必ず届出が必要です(マイナポータルを利用した電子申請も可能)。忘れずにお手続きください。

4 育児免除に該当したときの手続き

届出時期

子を養育することとなった日以降

ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出

届出が不要な場合

産前産後免除期間の終了後、引き続き子を養育していることが日本年金機構で確認できる方は、届出は不要です。

なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、日本年金機構から「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されます。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    (注意)スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードによる本人確認には対応しておりません。
  • マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
  • 子のマイナンバーがわかるもの
  • 被保険者と子の親子関係が確認できるもの(日本の戸籍謄本で確認できる場合は原則不要です)

以下に該当する方は書類の添付が必要です

1. 親または子が外国籍である場合

・親子関係が確認できる日本の戸籍謄本または本国の公的機関が発行する親子関係の証明書(原本)及び翻訳人を明記した和訳文

2. 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
・家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

3.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
・児童相談所が交付する措置決定通知書

4.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
・児童相談所長が発行する証明書

  • 被保険者と子が同一住所であることを確認できる書類(住民基本台帳で確認できる場合は原則不要です)

(注意)戸籍謄本や住民票は情報連携で親子関係や同一住所であることを確認できる場合は原則添付不要ですが、急ぎの審査・認定を希望する場合は、戸籍謄本、住民票の添付をお願いします。また、情報連携で必要な情報が取得できない場合は、戸籍謄本、住民票の提出をお願いすることがあります。

代理人の場合

  • 委任状(同居の親族の場合不要)
  • 代理人自身の本人確認ができるもの

5 育児免除要件に該当しなくなったときの手続き

子と同居しなくなった場合など育児免除期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合は、育児免除終了の手続きをする必要があります。

子が1歳に到達し育児免除の期間が満了となったときは手続きは不要です。

届出時期

育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    (注意)スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードによる本人確認には対応しておりません。
  • マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの

代理人の場合

  • 委任状(同居の親族の場合は不要)
  • 代理人自身の本人確認ができるもの

6 届出先

  • マイナポータルを利用した電子申請
  • 保険・年金課
  • 大井総合支所市民総合窓口課
  • 川越年金事務所

7 問合せ先

川越年金事務所

電話:049-242-2657

〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階

川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分

駐車場あり(20台)

  • 月曜日 午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
  • 火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

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保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
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