制度改正後の児童手当の支払について

更新日:2025年02月17日

令和6年10月に送付した「児童手当・特例給付 支払通知書(はがき)」には、令和6年10月定期支払の支払額のみが記載されています。
なお、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、毎年送付していた10月、2月、6月の支払金額が記載された年次支払通知書は廃止となりました。
制度改正後の児童手当の支払は12月、2月、4月、6月、8月、10月の各偶数月15日(年6回の支払)になります。
支払状況の確認については、支払日(偶数月15日)以降に通帳の記帳により御確認ください。

(注意)偶数月15日が土日祝日となる場合は金融機関の前営業日が支払日となります。

制度改正については下記のリンクを御覧ください。

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