児童扶養手当現況届

児童扶養手当を継続して受給するには毎年8月に現況届の提出が必要です。

対象者には令和5年7月中旬に案内文書を送付していますので、ご確認の上、現況届を提出してください。

その際、受給資格者の生活状況についてお伺いしますので、受給資格者本人が必ず来庁してください。

代理人による手続き及び郵便による手続きは受け付けません。

現況届を提出しないと、令和5年11月分以降の児童扶養手当をお支払いすることができません。

また、2年間手続きをしなかった場合、時効により受給資格が喪失となりますので、ご注意ください。

令和5年度現況届受付について

受付期間

令和5年8月1日(火曜日)から令和5年8月31日(木曜日)(土曜日、日曜日、祝日を除く)

  • 令和5年8月27日(日曜日)の休日開庁日も受付しています。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分

  • 令和5年8月8日(火曜日)、9日(水曜日)、10日(木曜日)、14日(月曜日)の4日間は午前8時30分から午後7時30分まで夜間受付をしています。
  • 令和5年8月10日(木曜日)、令和5年8月14日(月曜日)の夜間受付は子育て支援課のみです。

受付場所

  • ふじみ野市役所本庁舎子育て支援課
  • 大井総合支所市民総合窓口課福祉窓口係

持ち物

全ての人が必要

  1. 令和4年度児童扶養手当証書(全部支給停止の人は不要です)
  2. 養育費等に関する申告書

以下は該当する人のみ

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書の写し(持っている人のみ)
  2. 一部支給停止適用除外事由届出書の添付書類(対象者には令和5年6月下旬に送付しています)
  3. 受給に関する各種申立書(対象者には令和5年7月中旬の現況届案内通知に同封しています)

書類を紛失した場合は以下からダウンロードしてください

養育費等に関する申告書

一部支給停止適用除外事由届出書

一部支給停止適用除外事由届出書の添付書類

受給資格者が雇用されているとき
受給資格者が自営業に従事しているとき
受給資格者が求職活動中であるとき
企業の採用選考を受けたとき
受給資格者本人の疾病、負傷等により就業できないとき

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係(医療・手当担当)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2020年07月17日