越境した木の枝の切取りルールの改正

越境した木の枝の切取りルールが改正されました(民法の改正)

これまでは、隣の土地の木の枝が自分の土地に越境している場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
しかし、令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法第233条第3項)。

  1. 竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

催告してからどのくらい待てばいいの?

上記1.の「相当の期間」とは、枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

かかった費用は所有者に請求していいの?

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)

枝を切るために隣地に入ることはできるの?

越境した枝木を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。

相談について

民法改正により、越境してきた枝木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切取りをお考えの場合は、事前に法律事務所等へご相談ください。

関連資料

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

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更新日:2023年12月15日