犬の登録・注射
犬の登録、狂犬病予防注射
生後91日以上の犬の所有者には狂犬病予防法により次のことが義務付けられています。
- 犬の登録
- 年1回(4月1日から6月30日まで)狂犬病予防注射を受けさせること
- 登録している犬が死亡したとき又は登録事項に変更が生じた場合は届け出ること
はじめて犬を飼ったら(未登録の犬の場合)
環境課窓口または大井総合支所市民総合窓口課で登録手続きをしてください。
手続きの際に鑑札を交付します。
申請に必要なもの
- 登録手数料3,000円
(注意1)印鑑は不要です。
(注意2)鑑札は付属のリング等で犬の首輪につけてください。逃げた際、目印になります。
(注意3)同封されている犬シールは飼い犬がいる印ですので、門柱・玄関など目立つところに貼りましょう。
狂犬病予防注射を受けたら
獣医師発行の狂犬病予防注射済証(証明書)を持参し、環境課窓口または大井総合支所市民総合窓口課で注射済票交付申請手続きをしてください。
様式第5号(狂犬病予防注射済票交付申請書) (PDFファイル: 57.5KB)
申請に必要なもの
- 狂犬病予防注射済証(獣医師発行のもの)
- 狂犬病予防注射済票交付手数料550円
老犬・病気などの理由で狂犬病予防注射を受けられない犬は
狂犬病予防注射が受けられない場合も届け出が必要です。
獣医師から狂犬病予防注射の接種の猶予が適当と診断された場合は診断書を持参し、環境課窓口または大井総合支所市民総合窓口課で猶予申請手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 獣医師の診断書
登録していた犬が亡くなったら
狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要です。
飼い犬が死亡したら、すみやかに環境課窓口または大井総合支所市民総合窓口課に届け出てください。直接窓口で届出、電話による届出、郵送による届出、電子申請LoGoフォームによる届出が可能です。
様式第4号(犬の死亡届) (PDFファイル: 54.5KB)
届け出に必要なもの
- 鑑札
- 注射済票
(注意)紛失した場合は不要です。
(注意)死亡届が提出されないと登録抹消ができないため、「集合狂犬病予防注射の案内」や「狂犬病予防注射の督促状」が毎年届いてしまいます。
登録事項(犬の所在地・犬の所有者)に変更が生じたら
登録内容に変更が生じた際には市区町村長への届出をしてください。
この届出は狂犬病予防の観点から正確な登録の実態をつかむために必要なものです。
他の市区町村からふじみ野市へ転入した場合
環境課または大井総合支所市民総合窓口課へ登録事項変更届を提出してください。その際、前登録地での鑑札を持参してください。
申請に必要なもの
- 鑑札
(注意)紛失等で鑑札がない場合は再交付手数料1,600円が必要になります。
ふじみ野市から他の市町村へ転出する場合
転出先の市区町村の狂犬病予防業務担当課へ届け出て事務手続きを行ってください。
他の市区町村で必要なもの
- 鑑札
(注意)ふじみ野市内での転居でも届出が必要です。環境課環境課窓口または大井総合支所市民総合窓口課にお越しください。
鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら
環境課環境課窓口または大井総合支所市民総合窓口課で、再交付手続きをしてください。
様式第2号(鑑札再交付申請書) (PDFファイル: 55.3KB)
様式第6号(狂犬病予防注射済票再交付申請書) (PDFファイル: 56.8KB)
申請に必要なもの
再交付手数料
- 鑑札 1,600円
- 狂犬病予防注射済票 340円
(注意)なお、鑑札・狂犬病予防注射済票が磨耗して番号が判別できなくなった場合は現物を持参すれば無償で交換します。
どうしても飼うことができなくなったら
引き続き責任を持って飼ってくれる飼い主を探して譲るように努めましょう。
遠くに放したり、捨てたりすることは絶対やめてください。
「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰せられる可能性があります。
相談先
犬の相談先
埼玉県朝霞保健所
- 住所:朝霞市青葉台1-10-5
- 電話:048-461-0468
ネコの相談先
埼玉県動物指導センター南支所
- 住所:さいたま市桜区在家473
- 電話:048-855-0484
集合狂犬病予防注射のご案内
毎年4月に集合狂犬病予防注射を実施しています。
詳しくは「市報 ふじみ野」でお知らせしています。犬の登録をすると毎年案内ハガキ(申請書兼用)が届きます。
更新日:2024年11月28日