住居表示地域において同一の住居番号(住所)でお困りの方へ「住居表示における枝番制度」
住居表示とは、土地の地番とは別に、道路などで囲まれたひとまとめの区域(街区)を一単位として、街区に一定間隔で基礎番号をつけ、各建物の出入口が接している番号をその建物の番号(住居番号)として順序よく並ぶよう、住所として新しい番号を付ける制度です。
しかし、やむを得ず重複して住居番号がついてしまうことがあります。
重複する住居番号により、郵便物や宅配便等が誤配達されてしまうなど、日常生活において不便が生じる場合があります。そこで、希望される方を対象に、申出により住居番号に枝番をつけることができるよう住居表示における枝番制度を開始しました。
枝番を付番する対象となる建物
住居表示実施地域の一戸建てで、同一番号が複数ある建物
(注意)共同住宅(アパート・マンション等)は対象となりません。
住居表示実施地域(50音順)
- 旭1丁目
- 池上
- 市沢1〜3丁目
- 上野台1〜3丁目
- うれし野1〜2丁目
- 大井1〜2丁目
- 大井中央1〜4丁目
- 大原1〜2丁目
- 霞ケ丘1〜3丁目
- 上福岡1〜6丁目
- 亀久保1〜4丁目
- 北野1〜2丁目
- 駒西1〜3丁目
- 駒林元町1〜4丁目
- 桜ケ丘1〜3丁目
- 新駒林1〜4丁目
- 新田1〜2丁目
- 水宮
- 鶴ケ岡1〜5丁目
- 鶴ケ舞1〜3丁目
- 苗間1丁目
- 西1〜2丁目
- 西鶴ケ岡1〜2丁目
- 東久保1丁目
- 福岡1〜3丁目
- 福岡中央1〜2丁目
- 福岡武蔵野
- 富士見台
- ふじみ野1〜4丁目
- 丸山
- 緑ケ丘1〜2丁目
- 南台1〜2丁目
- 本新田
- 元福岡1〜3丁目
上記以外の地域(土地の地番で住所を表示している地域)は対象となりません。
付番方法
建物の並び順に従って順序よく枝番をつけます。
申出があった順に1から付番するものではありません。また、希望通りの枝番にならない場合もあります。
枝番を付けた場合の住所の表記例
― | 市名 | 町名 | 街区番号 | 住居番号 |
---|---|---|---|---|
現在 | ふじみ野市 | 福岡一丁目 | 1番 | 1号 |
枝番を付けた後 | ふじみ野市 | 福岡一丁目 | 1番 | 1号1 |
枝番付番の申請をする上での注意点
次の点について、ご理解ご検討の上、申請していただきますようお願いします。
- 枝番付番は建物ごとの申請となります。同一建物で別世帯(二世帯住宅等)の場合は、同一の枝番が付番されます。
- 枝番付番の申請後は、住民票の住所変更届が必要となります。同一建物に居住している人全員の住所が変更となります。同一建物に複数人居住者がいるうちの1人が窓口に来る場合には、申請書に同意書兼委任状を添付していただく必要があります。
- 賃貸借契約等により、建物の居住者と所有者が違う場合、物件の住所が変更となるため、居住者は所有者の承諾を得た上で、申請書に所有者からの承諾書を添付していただく必要があります。また、物件の住所変更に伴う契約の変更は、申請人の自己負担(費用を含む)にて行ってください。
- 枝番付番の申請と住民票の住所変更届は同日に行ってください。大変時間を要しますので、平日の午後4時以降または休日開庁日に来庁された場合、再度来庁していただく可能性があります。
- 住所変更後の各種手続き(運転免許証、登記簿、郵便局、車検証、金融機関、学校、勤務先、保険契約、クレジットカード、携帯電話、固定電話、電気、ガス等の住所変更手続き)は申請人の自己負担(費用を含む)にて行う必要があります。
- 枝番は申出があった順に1から付番するのではなく、あらかじめ市役所で付けた番号と建物位置を確認した上で付番しますので、同一住所で別の建物にお住まいの方へ枝番をつけ住所変更したことを周知していただくようお願いします。
枝番付番の申請方法
申請できる人
建物の居住者
(注意)居住者と所有者が違う場合は、所有者の承諾を得てください。
申請に必要なもの
- 住居番号変更申請書(当日窓口で記入することもできます)
- (同一建物に複数人居住している場合)同意書兼委任状
(注意)必ず同意する人及び委任する人が記入してください。
- (建物の居住者と所有者が違う場合)承諾書
(注意)必ず建物所有者が記入してください。
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等】1点
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
枝番付番の申請後は、住民票の住所変更届も同日に行ってください。
- (印鑑登録証明書を取得したいとき)印鑑登録証
- (持っている方のみ)マイナンバーカード(個人番号カード)
- (持っている方のみ)住民基本台帳カード
- (外国人のみ)在留カードまたは特別永住者証明書
- (該当者のみ)国民健康保険証、後期高齢者医療制度の保険証、介護保険証、こども医療・ひとり親家庭等医療の受給者証など、市役所で住所変更が必要なもの
- (所有者が居住者に代わって住民票の住所変更届をするとき)代理人選任届(委任状)必ず居住者が記入してください。
代理人選任届(枝番付番用) (PDFファイル: 83.0KB)
申請先
- 市民課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
(注意)出張所では受け付けできません。
申請期間
随時
- 市役所開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までですが、手続きに大変時間を要しますので、午前8時30分から午後4時までに申請していただきますようお願いします。
- この申請は、既存建物に対して行うものとなります。
- 新築・改築の建物については、『建物その他工作物新築届』を行っていただきます。
更新日:2022年04月01日