住居表示の届出・集合住宅の名称の届出

住居表示とは

 住居表示制度は土地の番号(地番)を用いずに、一定の規則に従って建物に付けた番号を住所の表示に使用するものです。

 土地の番号(地番)を用いて住所を表記する方法は、土地の分筆・合筆が行われるうちに雑然としてしまい、住所の並びが不規則になってしまいます。

 この制度により、住所の並びが不規則になることが少なく、わかりやすい住所の表し方になります。

 住居表示実施・未実施一覧の中で判断しづらい区域については、市民課へお問い合わせください(電話:049-262-9018)。

住所の表記

 住居表示地域の住所は、次のように表します。

戸建住宅

  (町名) (街区符号) (住居番号)
戸建住宅
福岡一丁目 1番 1号

戸建住宅で枝番号あり

  (町名) (街区符号) (住居番号) (枝番号)
戸建住宅で枝番号あり
福岡一丁目 1番 1号 1

集合住宅で3階建以上かつ10戸以上

  (町名) (街区符号) (住居番号) (部屋番号)
集合住宅で3階建以上かつ10戸以上
福岡一丁目 1番 1- 101号

集合住宅で10戸以下

  (町名) (街区符号) (住居番号) (方書) (部屋番号)
集合住宅で10戸以下
福岡一丁目 1番 1号 市役所マンション 101

住居表示地域の新築・改築の届出

 住居表示実施地域で建物などを新築または改築した時は、住居番号を付けるための届出が必要になります。

 住居番号は、基本的に建築の主たる出入口の位置で決まります。

 土地の地番と住所は別のものであり、届出がお済みでないと転入・転居の手続きができませんので、必ず届出をしてください。

届出に必要なもの

届出に必要なもの
建物その他工作物新築届

届出用紙(PDF:32.2KB)

届出用紙(ワード:20.5KB)

記入方法(PDF:151.2KB)

窓口にも用紙がありますので、届出当日に記入することもできます。

建物等の平面図

建物の大きさ、玄関の位置を示した図面

平面図は、玄関等主要な出入口がある階の図面だけで構いません。

配置図 建物が敷地のどの位置に建っているかを示した図面
案内図 住宅地図の写しなど、建築場所がわかる地図
公図 土地の地番が記載されたもの

 

届出窓口

 市民課(本庁舎)または市民総合窓口課(大井総合支所)

住居表示地域以外の届出について

 住居表示地域以外の住所は、地番(土地の番号)を用いて表わします。

戸建住宅の場合

 事前の届出は不要です。

 転入届・転居届の時に、地番がわかる書類(公図など)をお持ちください。

 複数の土地にまたがって1つの住宅が建ち、どの地番が住所になるか判断が難しい場合は、地番がわかる書類(公図など)と共に、建物の配置図と平面図もお持ちくださいますようお願いします。

 地番の選択に当たっては、住宅への主たる出入口の位置や地番に占める建物の面積の割合等を勘案して決定するものとなります。転入届・転居届の時、新住所を確認するために必要な書類となりますので、ご理解ご協力のほどお願いします。

集合住宅の場合

 住民票の住所に方書(建物の名称)を記載するため、入居が始まる前に、建物の所有者または管理者が届け出をしていただきますようお願いします。

届け出に必要なもの

届出窓口

 市民課(本庁舎)

集合住宅の名称が変更した場合の申出

 アパートやマンション等の名称を変更した場合、所有者や管理会社の方は、市民課(本庁舎)へ申出していただきますようお願いします。

 市民課で把握している名称と、居住者が住所変更届に記入した名称が違った場合、どちらが正しい名称であるか確認に大変時間を要します。居住者が住所変更届出をする前に申し出していただきますようお願いします。

申出に必要なもの

申出窓口

 市民課(本庁舎)

注意事項

 住民票に記載されている集合住宅の名称の変更については、居住者が住所変更の届出に来ていただく必要がありますので、所有者や管理会社からご案内していただきますようお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9018
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年03月06日