離婚届

提出期間

  • 協議離婚は期間の定めはありません(届け出た日から法律上の効力を生じます)      
  • 調停・和解での離婚は成立から10日以内
  • 審判・判決(請求の認諾)での離婚は確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚のときは夫と妻
  • 裁判離婚のときは申立人または訴えの提起者

提出先

夫妻の本籍地、あるいは所在地の市区町村

必要なもの

  • 離婚届書                                                                                      
  • 協議離婚のときは、成人の証人が2人
  • 調停・和解離婚のときは、調停・和解調書の謄本
  • 審判・判決離婚のときは、審判書・判決書の謄本と確定証明書

離婚後の氏

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚の際に称していた氏を称することを希望する場合は、離婚の日から3か月以内(離婚届と同時も可能)に「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。3か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要です。

ご注意ください

夫婦が離婚し、その際親権を定めても子どもの戸籍に変動はなく、そのまま離婚前の戸籍に残り氏も変更になりません。父母が離婚し、父の戸籍にあって父の氏を称している子どもが、母の戸籍に移り母の氏を称したいときには、家庭裁判所での許可を得る必要があります。

各種手続きのご案内

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9019
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年02月29日