通知カードの廃止について
法律の改正により通知カードが令和2年5月25日に廃止されます。
通知カードとは
平成27年10月中旬以降、住民票があるすべての住民の方に、世帯主あてに簡易書留により発送されているものです。
一人一人に対して、マイナンバー(個人番号)をお知らせするために通知したカードで、マイナンバー以外に氏名・住所・性別・生年月日が記載してあります。
通知カード廃止後に行うことができない手続き
- 通知カードの発行
- 氏名、住所等に変更があった時の、カードの記載の変更
今お持ちのカードが、使えなくなるという事ではありません。
カードに最新の氏名・住所等が記載されていれば、マイナンバーを証明する書類として引き続きお使いいただけます。(本人確認書類として使うことはできません。)
通知カード廃止後に氏名や住所等に変更があった場合
令和2年5月25日以降に婚姻、引っ越し等があり、氏名や住所などに変更があった方は、現在お持ちの通知カードは使えなくなってしまいます。
マイナンバーを証明するものが必要な時は、マイナンバーの記載がある住民票を請求していただくか、マイナンバーカードをお作りいただくようになります。
なお、マイナンバーカードは通知カード廃止後も変わらずいつでもお作りいただけます。
更新日:2020年05月22日