住民票の写しの交付請求(本人、同一世帯員、代理人の場合)
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニでも発行できます。ぜひご利用ください。
請求者
本人または同一世帯員
上記以外の方が請求者の場合は代理人選任届(委任状)が必要です。
注意:本人と住所が同一の親族の方でも、住民票が別世帯であれば、代理人になります。
請求窓口
- 市民課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 出張所
請求時に必要なもの
本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類【マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、資格確認書、介護保険証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等】1点
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
後見人の方は、登記事項証明書の原本を併せてお持ちください。
手数料
1通につき200円
請求書
請求当日、窓口で記入していただきますようお願いします。
事前に記入してお持ちいただくときには、次の請求書用紙をご利用ください。
なお、請求書の記入は手書きでお願いします。パソコン等で作成した請求書を使用する場合は、請求者(申請者)氏名欄に自署または、記名押印してください。
住民票の写し・戸籍証明・印鑑登録証明書交付申請書 (PDFファイル: 114.2KB)
entry example(For foreigners) (PDFファイル: 220.5KB)
注意事項
- 住民票コード・個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しの請求も同様の手続きとなります。必ず公的な本人確認書類をお持ちください。
- 世帯主氏名、続柄、本籍、筆頭者、住民票コード、個人番号(マイナンバー)は、住民票の写しへの記載を原則省略しています。記載が必要な場合は、申請用紙の該当の項目に必ずチェックを記入してください。
- なお、個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続を行う民間事業者に限定されています。そのため、ご請求する際に、使用目的と提出先を記入してください。
- 代理人による住民票コード・個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しの請求の場合は、直接代理人へ交付することはできません。本人あてへ郵送(転送不可)による交付となります(郵送料は請求者負担となりますので、郵便切手と封筒をご用意ください)。
システム標準化に伴う様式変更
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。
このためふじみ野市の住民記録システムについても、令和7年9月22日から国が定める標準仕様に更新し、それに伴い、住民票の写しの様式を国が定める標準様式に変更しました。
主な変更点
「転入前住所欄」の新設
従前住所欄に代えて転入前住所欄が記載されます。
転入前住所欄には、ふじみ野市に転入する前の住所が記載されます。市内で転居していたとしても、ふじみ野市に転入する前の住所が記載されます。
直近の転居前の住所については、「異動前住所」として必要に応じて印字することが可能です。
コンビニ交付で発行した世帯票には、必ず「異動前住所」が記載されます。
「住所を定めた年月日」の記載方法が変更
ふじみ野市に転入した後に市内で転居した日が記載されます。住民となってから一度も転居していない場合は、住所を定めた年月日が【空欄】となります。
「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。
「届出日」の記載内容が変更
ふじみ野市民となった日の届出年月日が記載されます。転入後、市内で転居しても「届出日」は変わりません。
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更新日:2026年06月01日