国民健康保険税の軽減・減免
国民健康保険税(均等割額)の軽減
総所得金額(注釈1)及び山林所得(以下「総所得金額等」)が一定額以下の世帯は、均等割額の軽減が適用になります。
申請は不要ですが、擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)を含む16歳以上の被保険者全員の所得申告がされていないと軽減判定は行われません。
年度 | 軽減割合 | 軽減対象となる所得の基準 世帯主(擬制世帯主を含む)、被保険者(特定同一世帯所属者を含む)(注釈2)の前年総所得金額等の合計 |
---|---|---|
令和3年度以降 | 7割 | 43万円+(足す)【10万円×(掛ける){給与所得者等の数(注釈3)-(引く)1}】以下 |
5割 | 43万円+(足す)【10万円×(掛ける){給与所得者等の数(注釈3)-(引く)1}】+(足す) 《28.5万円×被保険者(特定同一世帯所属者(注釈2)を含む)》以下 | |
2割 | 43万円+(足す)【10万円×(掛ける){給与所得者等の数-(引く)1}】(注釈3)+(足す)《52万円×(掛ける)被保険者(特定同一世帯所属者(注釈2)を含む)》以下 | |
令和2年度以前 | 7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+(足す)《28.5万円×(掛ける)被保険者(特定同一世帯所属者を含む)(注釈2)》以下 | |
2割 | 33万円+(足す)《52万円×(掛ける)被保険者(特定同一世帯所属者を含む)(注釈2)》以下 |
(注釈1)総所得金額には、分離課税所得(譲渡、株式、先物等)を含みますが、退職所得は含みません。軽減判定の際、分離譲渡所得(土地・建物等)は特別控除前の額となります。
(注釈2)特定同一世帯所属者とは、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方です。
(注釈3)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)や公的年金等の支給〈60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)〉を受けている方です。これらに該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数-(引く)1)はゼロとして計算します。
軽減判定所得については、以下の規定があります
- 65歳以上の方の公的年金所得額からは、15万円(満たないときはその額)を控除します。
- 青色専従者給与及び事業専従者控除額は、事業主の所得額とみなします。
- 繰越の対象となる純損失額も、保険税の軽減判定用に算出した純損失額を用いて計算する場合があります。
令和4年度からの主な変更点
課税限度額が変更になります
国の税制改正に伴い、令和4年度から国民健康保険税の課税限度額が以下の表のとおりとなります。
- | 令和3年度の限度額 | 令和4年度の限度額 |
---|---|---|
医療分 | 63万円 | 65万円 |
後期高齢者支援金等分 | 19万円 | 20万円 |
介護分(40歳から64歳までの方) | 17万円 | 17万円 |
合計 | 99万円 | 102万円 |
未就学児の均等割が軽減されます
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。申請は不要です。
軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)が対象です。令和4年度分は、平成28年4月2日以降に生まれた方が対象となります。
軽減の内容
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割軽減します。
また、一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯の未就学児については、当該軽減後の均等割額から、さらに5割が軽減されます。詳しくは以下の表のとおりです。
- | 軽減前税額 | 軽減額 | 軽減後税額 | |
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低所得世帯にかかる軽減のない世帯 | 医療分 | 25,100円 | 12,550円 | 12,550円 |
後期高齢者支援金等分 | 11,000円 | 5,500円 | 5,500円 | |
合計 | 36,100円 | 18,050円 | 18,050円 | |
7割軽減世帯 | 医療分 | 25,100円 | 21,335円 | 3,765円 |
後期高齢者支援金等分 | 11,000円 | 9,350円 | 1,650円 | |
合計 | 36,100円 | 30,685円 | 5,415円 | |
5割軽減世帯 | 医療分 | 25,100円 | 18,825円 | 6,275円 |
後期高齢者支援金等分 | 11,000円 | 8,250円 | 2,750円 | |
合計 | 36,100円 | 27,075円 | 9,025円 | |
2割軽減世帯 | 医療分 | 25,100円 | 15,060円 | 10,040円 |
後期高齢者支援金等分 | 11,000円 | 6,600円 | 4,400円 | |
合計 | 36,100円 | 21,660円 | 14,440円 |
(注意1)上記額は、未就学児一人あたりの金額です。実際の保険税額は、世帯全員分を合算した後、100円単位に切り捨てられます。
(注意2)均等割額の軽減制度については、このページ内にある「国民健康保険税(均等割額)の軽減」を御覧ください。
非自発的失業者の軽減
非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された方の保険税が軽減されます。該当する人は、窓口での申請が必要です。
(1)対象者
離職日の翌日から翌年度末までの期間において
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産、解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける人です。
(注意1)雇用保険受給資格者証の離職理由が、11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当する人
(注意2)高年齢受給資格者(65歳到達日以降に離職した人)及び特例受給資格者の人は対象となりません。
(2)軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、所得割を算定する際、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
(3)軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
(注意1)雇用保険の求職給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
(注意2)届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
(注意3)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
(4)申請方法
『雇用保険受給資格者証』をお持ちになり、保険・年金課へお越しください。非自発的失業者申告書に記入していただき申請となります。
(注意)雇用保険受給資格者証の離職理由が、11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当していることをお確かめください。
減免
国民健康保険税には、以下のような場合に減免の制度があります。詳細は、保険・年金課保険税係へお問い合わせください。
- 失業(自己都合以外)、廃業、疾病等で当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難になった場合
- 災害等で生活が著しく困難になった場合
- 会社の健康保険などの被保険者本人が、後期高齢者医療制度に加入することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合。(旧被扶養者減免)
- 収監されていた期間がある場合は、出所後の申請により減免になります。
- 賦課年度の3月31日において、18歳未満である被保険者が3人以上いる場合
(注意1)1,2,4に該当する場合は、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。納期限前までに申請してください。
(注意2)5に該当する場合は、申請により18歳未満の被保険者のうち、3人目以降に係る均等割額が減免になります。
(注意3)3に該当する場合、旧被扶養者の方が国民健康保険の加入手続きをしたことにより適用されます。
(注意4)基準に該当しない場合は、減免になりません。
(注意5)複数の減免要件に該当する場合には、いずれか減免割合の大きい減免要件が適用されます。
旧被扶養者減免の内容
旧被扶養者については、国民健康保険税の均等割が5割軽減されます。加えて所得割については全額減免となります。(ただし、既に低所得による7割・5割軽減を受けている場合を除きます)
種別 | 減免額 | 期間 |
---|---|---|
所得割 | 全額減免 | 当分の間 |
均等割 | 5割減免 ただし、既に低所得による7割・5割軽減を受けている場合は対象外 |
資格取得日から2年間 |
更新日:2022年04月01日