納税通知書(固定資産税・都市計画税)について
納税通知書(固定資産税・都市計画税)の送付先
固定資産税・都市計画税の納税通知書は、毎年賦課期日(1月1日)時点の「土地・家屋・償却資産」の所有者に送付します。
納税通知書(固定資産税・都市計画税)の発送時期
毎年5月初旬に発送
同封物
納税通知書には、1.納税通知書、2.課税明細書、3.納付書(口座登録がない方のみ)、4.固定資産税・都市計画税の概要や課税明細書の見方等が記載されたチラシを同封しています。
納税通知書、課税明細書の見方
納期限
納期限は次のとおりです。
| 第1期 | 5月末日 |
| 第2期 | 7月末日 |
| 第3期 | 12月25日 |
| 第4期 | 翌年2月末日 |
(注意)納期限が土日・祝日の場合には、翌開庁日が納期限となります。
納税通知書に関するよくある質問
1.不動産を売却したのに納税通知書が届いた。支払い義務はあるか
A.地方税法の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記(未登記の場合は土地・家屋補充課税台帳登録)されている方に対し、その年度分の固定資産税を課税することとなります。そのため、不動産を売却して、所有権移転登記をした日付がその年の1月1日以降の場合、賦課期日(毎年1月1日)時点での所有者は売主になるため、固定資産税・都市計画税の納税義務者は売主になります。
2.自宅を新築したが、固定資産税が減額されているのか知りたい
A.ご自身の住宅が軽減の対象となっているかは、納税通知書に同封されている課税明細書で確認をすることができます
| 一般の住宅 | 令和4年以前に新築された住宅 |
|---|---|
| 一般の住宅(長期優良住宅) | 令和2年以前に新築された住宅 |
| 3階建以上の中高層耐火住宅 | 令和2年以前に新築された住宅 |
| 3階建以上の中高層耐火住宅(長期優良住宅) | 平成30年以前に新築された住宅 |
新築軽減の制度に関する詳細は、固定資産税・都市計画税の軽減措置ページの新築家屋にかかる固定資産税の軽減措置をご覧ください。
3.納税通知書が届かない
A.同一の方が市内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されないため、納税通知書を送付していません。
その他、新築・増築また未登記等、家屋の未調査により納税通知書が届かない方は「新築・増築・改築届出書」を提出してください。
| 土地 | 30万円 |
|---|---|
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
| 土地 | 30万円 |
|---|---|
| 家屋 | 30万円 |
| 償却資産 | 180万円 |
4.納税通知書をなくしてしまったので再発行してほしい
A.納税通知書の再発行はできませんが、名寄帳を取得することで評価額や税額等を納税通知書と同じく確認いただけます。名寄帳の取得については、各種証明書の発行窓口・手数料と郵送での申請方法を参考にしてください。
なお、納付書は再発行可能です。納付書の再発行は収納課収納対策係へお問い合わせください。
収納課収納対策係
電話番号:049-262-9015
5.評価替えの時期以外は固定資産税・都市計画税が上がらないと聞いたのに、急に高くなった
A.家屋については新築軽減期間の終了が考えられます。新築されてから3年間(長期優良住宅や3階建以上の中高層耐火住宅は5年)経過した後は、これまで減額されていた分がなくなるため、その分税額が上がります。
土地については、土地の利用形態が変わったこと等による影響が考えられます。例えば、住宅を取り壊して雑種地(駐車場・更地等)にした場合、住宅用地に対する特例措置がなくなり税額が急激に上昇することがあります。また、土地の利用形態が変わっていない場合は、税負担の調整措置による影響が考えられます。
【税負担の調整措置とは】
土地の評価額については、平成6年度に地価公示価格の7割を目途とする評価基準の改正がなされ、評価額が急激に上昇しました。これにより納税者の税負担が急激に上昇することのないように配慮し、緩やかに上昇させるための負担調整措置が講じられています。評価額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)が高い土地については税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担を引き上げていく仕組みになります。
【その他、固定資産税に関するQ&Aはこちら】
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
【土地担当】
電話番号:049-262-9012
メールフォームによるお問い合わせ
【家屋担当】
電話番号:049-262-9013
メールフォームによるお問い合わせ



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更新日:2026年05月01日