先端設備導入計画により取得した設備に関する固定資産税の特例

ふじみ野市の認定を受けた「先端設備導入計画」に基づき新規取得した設備について、要件を満たせば固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。

先端設備導入計画の認定につきましては次のページをご確認下さい。

該当となる償却資産を所有されている方は以下をご参照のうえご申告下さい。

特例適用要件

対象者

次の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者等が対象です。

(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人

(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注意)一定の大企業の子会社は除きます。

対象資産

ふじみ野市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づいて新規取得した設備のうち、全ての要件を満たすものが対象となります。

  • 「先端設備導入計画」認定後に取得したもの(該当資産を認定前に購入した場合、特例の対象外)
  • 年平均投資利益率5%以上となる見込みの投資計画について、計画の目的を達成するために必要不可欠なもの(認定経営革新等支援機関からの確認書が必要)
  • 次表の最低価格以上の設備等(取得価格は1台または1組の価格)
取得価格についての特例対象要件
設備の種類 最低価額
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

特例内容

対象資産について、新たに固定資産税の課税対象となる年度から3年間、課税標準額が2分の1に軽減されます。

また、先端設備導入計画の認定を市から受ける際に、従業員に対する賃上げ方針の表明を行った場合には、令和5年4月1日から令和6年3月末までに取得した対象資産は5年間、令和6年4月1日から令和7年3月末までに取得した対象資産は4年間、固定資産税の課税標準額が3分の1に軽減されます。

特例適用申告時の提出書類

事業者が申告する場合

  • 先端性設備導入計画の認定申請書及び別紙導入計画(写し)
  • 先端設備等導入計画の認定書(写し)
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)

(注意) 従業員への賃上げ方針の表明を行た場合は、以下の書類もご提出ください。

  • 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書類(写し)

リース会社が申告する場合

  • 上記《事業者が申告する場合》の書類すべて
  • リース契約書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税家屋係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9013
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年05月26日