介護予防支援事業

更新日:2024年03月06日

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介護予防支援事業者の指定

介護保険法関連法令の改正により、令和6年4月1日から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施することが可能となります。

指定を希望する場合は、次の注意事項を確認のうえ、高齢福祉課に申請してください。

・注意事項

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業者として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

なお、従来どおり、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」のいずれも地域包括支援センターから委託を受けて実施することが可能です。

指定介護予防支援事業者が担当できる要支援者について

ふじみ野市の被保険者(他市町村に住所を定めているふじみ野市の住所地特例適用被保険者を除く。)である要支援者及びふじみ野市に住所を定めている他市町村の住所地特例適用被保険者である要支援者のみ担当することができます。

提供拒否の禁止について

地域包括支援センターからの委託と異なり、介護予防支援事業者として指定を受けた場合は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒否できません。(提供拒否の禁止)また、要支援者との間にトラブルが生じた場合、指定介護予防事業者が責任を負うこととなります。

介護予防支援事業の指定申請等の手続

指定届、更新届、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退届(以下「指定届等」という。)及び介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)については、以下のリンク先を確認し、電子申請により届け出てください。

指定・更新・変更・廃止・休止・再開・辞退

介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ