長期優良住宅建築等計画等の認定

長期優良住宅法の改正に伴う対応

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年5月28日法律第48号)が公布されました。
これに伴い、以下の基準日以降で制度の改正が行われておりますので、内容ご確認の上、申請いただきますようお願いいたします。

令和4年10月1日から適用

建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設

増改築等の建築行為を伴わない既存住宅において、一定の基準を満たす場合は長期優良住宅として認定申請を行う事ができます。
(税制上の優遇措置等は、新築または増改築時の認定の場合と異なります)

長期使用構造等とするための措置の見直し

省エネ対策の強化等見直しが行われています。(技術審査時に該当)

共同住宅等に係る認定基準等の見直し

規模基準の見直し等
(住戸部分の床面積:55平方メートル以上→40平方メートル以上に緩和等)
注意:共同住宅等とは、一戸建ての専用住宅以外の住宅の事で兼用住宅もこれに該当

令和4年2月20日から適用

認定手続きの合理化

登録住宅性能評価機関が、住宅性能評価と長期使用構造等であることの確認を合わせて実施することにより、申請書類が一部変更となりました。
なお、これに伴い、認定申請手数料が一部改定されております。

(改正前)適合証

(改正後)長期使用構造等である旨の記載ある確確認書または住宅性能評価書

重要

経過措置として令和4年2月20日以降も、従前の適合証を用いた認定申請を可能としておりましたが、経過措置の期間満了となる令和5年2月20日以降、適合証による認定申請は不可になりますので、ご注意ください。

災害リスクに配慮する基準を追加

認定基準に災害リスクに配慮する基準(土砂災害特別警戒区域等災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外)を追加

ふじみ野市においては、認定対象外となる土砂災害特別警戒区域等の指定はありません。

長期優良住宅

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。

この法律に基づき、認定を得ると、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。

認定を得るためには、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を建設予定地の所管行政庁に申請する必要があります。

認定申請の受付窓口・問い合わせ先(所管行政庁)

住宅の規模・構造等により認定申請の受付窓口が異なります。建築工事の着工前に申請してください。(認定申請の受付後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。)

認定申請の受付窓口・問い合わせ先
種別 認定申請の受付窓口・問い合わせ先(所管行政庁) 電話

建築基準法第6条第1項第4号に該当する木造の住宅(2階建て以下かつ延床面積500平方メートル以下の戸建て住宅、長屋建住宅又は延床面積200平方メートル以下の共同住宅)

(注意)ただし、建築にあたって法律や条例に基づき県の許可を必要とするもの又は高さ13メートルもしくは軒高9メートルを超えるものは除く)

ふじみ野市都市政策部 建築課 049-220-2069

建築基準法第6条第1項4号に該当する木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の住宅(平屋建てかつ延床面積200平方メートル以下の戸建て住宅、長屋建住宅又は共同住宅)

(注意)ただし、建築にあたって法律や条例に基づき県の許可を必要とするものは除く

ふじみ野市都市政策部 建築課 049-220-2069
上記以外の住宅

埼玉県 川越建築安全センター

049-243-2102

郵送等による申請に対応します

長期優良住宅の認定申請及び、認定書の受け取りについて、郵送等での申請に対応します。

申請の流れは以下のとおりです。ご不明な場合は電話でお問い合わせください。

郵送等による申請の流れ

  1. 認定申請書をふじみ野市役所建築課建築指導係あて郵送してください。
  2. 認定申請書が到着しましたら、手数料の納付書を電子メールまたは郵送でお送りしますので、お近くの銀行または郵便局でお支払いください。
  •  電子メールによる手数料納付書送付をご希望の場合は、認定申請書送付の際、電子メールアドレスをご記載ください。
  •  納付書の郵送をご希望の場合は、認定申請書をお送りいただく際、納付書送付用として切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  1. 手数料の納付が完了しましたら、確認のため、領収書の写しをふじみ野市役所建築課あて、メールまたはファクスでお送りください。
  2. 手数料の納付の確認ができましたら、審査を開始します。不足書類や訂正等がありましたらメールまたは電話等でご連絡します。
  3. 審査後、認定書と副本を返送いたします。認定申請書をお送りいただく際、切手等を貼った返信用封筒を同封してください。

(注意1)申請受付の日は手数料の納付が確認できた日とさせていただきます。

(注意2)郵送事故については責任を負いかねます。

(注意3)信書を送付できない送付サービスはお使いいただけません。

(注意4)所管行政庁(受付窓口)が埼玉県川越建築安全センターとなる物件については、ふじみ野市と対応が異なりますので、埼玉県川越建築安全センターにお問い合わせください。

その他、工事完了届等の各種届出についても、郵送等での受付、副本の返送等の対応をさせていただきます。詳しくは電話でお問い合わせください。

認定基準

ふじみ野市内において長期優良住宅の認定を得るための基準を公開しておりますので、ご確認ください。

認定申請の手続き

当初の認定の手続きの流れと申請に必要な図書等をご確認ください。また、申請の際にはチェックリストにて内容確認の上、手続きを行うようお願い致します。

認定後の手続きについて

変更認定申請

認定を受けた長期優良住宅建築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、または、分譲事業者が認定を受けた住宅の譲受人が決定した場合は、長期優良住宅建築等計画の「変更認定申請」の手続きが必要になります。

(注意)譲受人が決定した日(契約締結日)から3ヶ月以内に申請手続きを行ってください。

工事完了報告

認定を受けた住宅の建築工事が完了した場合、速やかに下記の書類を提出してください。

  1. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  2. 以下の書類のいずれかのもの
  • 建築士による工事監理報告書の写し(ない場合は、工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)
  • 建設住宅性能評価書の写し(注意:設計住宅性能評価書ではありません。)

地位の承継

認定を受けた方の一般承継人、または住宅の所有権その他住宅の維持保全等の権原を取得した方へ地位の承継を行う場合、承継承認の申請を行う必要があります。なお、申請の際は地位の承継の事実を証する書類の添付をお願い致します。

審査手数料

各種申請にあたっては、下記の手数料を申し受けます。

その他の書式

その他の書式
書式 提出するとき
申請取下げ書(Wordファイル:14.9KB) 認定申請後、(認定前に)申請を取り下げる場合に提出します。
取りやめ申出書(Wordファイル:15KB) 認定後、工事を取りやめる場合に提出します。
状況報告書(Wordファイル:14.9KB) ふじみ野市から特に報告を求められた場合に提出します。

各種問い合わせ先

登録住宅性能評価機関の技術的審査については、各審査機関へ直接お問い合わせください。

一般社団法人住宅性能評価・表示協会では、コールセンターを設置し、長期優良住宅建築等計画の認定に関する事前相談に応じています。

一般社団法人住宅性能評価・表示協会 コールセンター
電話(フリーダイヤル) 0120-616-780
相談対応時間 午前9時30分から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
対応者 住宅品確法に基づく評価員で、長期優良住宅建築等計画認定の技術的審査の研修を受講した者

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2069
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年05月08日