土地・家屋の登記手続きについて

更新日:2026年04月24日

土地・家屋について、さまざまな場合に、法務局で登記の手続きが必要になります。

  • 家屋を取り壊した、家屋を新築した場合
  • 不動産を購入した場合
  • 不動産を相続した場合
  • 引っ越をした、結婚で姓を変えた場合
  • 住宅ローン等を完済した場合等

各種登記に関する詳細は法務局のホームページをご覧ください。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

土地・家屋の所有者が亡くなられますと相続が発生します。 土地・家屋を相続した場合、法務局で登記の手続きが必要になります。

相続登記に関するご案内は次のとおりです。

相続等の登記の相談

市役所で必要な手続きについて

相続登記の手続きが完了するまでの間、納税通知書等を相続人の中から代表して受領する人を市に届出いただく必要があります。市から「相続人代表者指定届」、「固定資産現所有者申告書」の提出をお願いするお手紙を送付させていただくことがございますので、ご提出をお願いいたします。

(注意)相続放棄をされる場合、上記届出は不要ですが、相続放棄申述受理通知書等の相続放棄をしたことが分かる書類のご提出をお願いしています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1


【土地担当】
電話番号:049-262-9012
メールフォームによるお問い合わせ

【家屋担当】
電話番号:049-262-9013
メールフォームによるお問い合わせ