離婚届

更新日:2026年03月23日

提出期間

  • 協議離婚は期間の定めはありません(届け出た日から法律上の効力を生じます)      
  • 調停・和解での離婚は成立から10日以内
  • 審判・判決(請求の認諾)での離婚は確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚のときは夫と妻
  • 裁判離婚のときは申立人または訴えの提起者

提出先

夫妻の本籍地、あるいは所在地の市区町村

必要なもの(令和8年3月31日までに提出の方全員・令和8年4月1日以降に届出で未成年の子どもがいない場合)

  • 離婚届書                                                                                     

必要なもの(令和8年4月1日以降に届出で未成年の子どもがいる場合)

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子どもの親権を父母の一方(単独親権)とするか、双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更になります。

  • 離婚届書

令和8年4月1日以降に提出される未成年の子がおり、離婚届旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出される場合、「別紙」を記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。

その他

  • 協議離婚のときは、成人の方お二人の証人が必要です。
  • 調停・和解離婚のときは、調停・和解調書の謄本が必要です。
  • 審判・判決離婚のときは、審判書・判決書の謄本と確定証明書が必要です。

離婚後の氏

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚の際に称していた氏を称することを希望する場合は、離婚の日から3か月以内(離婚届と同時も可能)に「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。3か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要です。

離婚後の子どもの養育等について

父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法では、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流会等に関する規定が見直されます。改正内容やこどもの養育に関する合意書作成の手引き、共同養育計画書作成などについての詳細は次の法務省のサイトをご覧ください。

また、こども家庭庁や埼玉県、当市の関連サイトもご確認ください。

ご注意ください

夫婦が離婚し、その際親権を定めても子どもの戸籍に変動はなく、そのまま離婚前の戸籍に残り氏も変更になりません。父母が離婚し、父の戸籍にあって父の氏を称している子どもが、母の戸籍に移り母の氏を称したいときには、家庭裁判所での許可を得る必要があります。

(注意)子どもが15歳未満で共同親権の場合は、原則として、父母が共同で申し立てる必要があります。詳細は下記裁判所のサイトをご覧ください。

各種手続きのご案内

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9019
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