離婚届
提出期間
- 協議離婚は期間の定めはありません(届け出た日から法律上の効力を生じます)
- 調停・和解での離婚は成立から10日以内
- 審判・判決(請求の認諾)での離婚は確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚のときは夫と妻
- 裁判離婚のときは申立人または訴えの提起者
提出先
夫妻の本籍地、あるいは所在地の市区町村
必要なもの
- 離婚届書
- 協議離婚のときは、成人の証人が2人
- 調停・和解離婚のときは、調停・和解調書の謄本
- 審判・判決離婚のときは、審判書・判決書の謄本と確定証明書
離婚後の氏
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚の際に称していた氏を称することを希望する場合は、離婚の日から3か月以内(離婚届と同時も可能)に「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。3か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要です。
離婚後の子どもの養育等について
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法では、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流会等に関する規定が見直されます。改正内容やこどもの養育に関する合意書作成の手引きなどについての詳細は次の法務省のサイトをご覧ください。
また、こども家庭庁や埼玉県、当市の関連サイトもご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省のサイト)
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて(法務省のサイト)
離婚に関する相談窓口のご案内(市民総合相談室のページ) (PDFファイル: 155.7KB)
ご注意ください
夫婦が離婚し、その際親権を定めても子どもの戸籍に変動はなく、そのまま離婚前の戸籍に残り氏も変更になりません。父母が離婚し、父の戸籍にあって父の氏を称している子どもが、母の戸籍に移り母の氏を称したいときには、家庭裁判所での許可を得る必要があります。



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更新日:2026年01月28日