福岡中央公園にボール遊びができるゾーンを設置しました

福岡中央公園におけるボール遊びについて

本市では、安全面や騒音の問題から原則として公園でのボール遊びを禁止しております。

しかしながら、市長が出席するタウンミーティング等において、市民の皆さまからこどもたちが身近な公園でボール遊びができる場についての多くの声をいただきました。このため、令和4年4月に制定した「ふじみ野市こどもの未来を育む条例」に基づき、地域住民の大人とこどもがともに話し合い、みんなでルールを決め、お互いに理解し合うことができた場合に限り、場所や時間を限定し、こどもたちがボール遊びをできることとしました。

今回は、福岡中央公園をモデルケースとして、令和5年7月29日に地域住民の方と小・中学生のこどもたちがワークショップを行い、出された様々な意見と現状の課題を整理した上で、令和6年4月から福岡中央公園内の一部の区画において、次のルールに基づきボール遊びをできるようにしました。

今後は他の公園についても、同様の取組ができるよう検討してまいります。

ワークショップの実施状況は、下記のとおりです。

ボール遊びができるゾーン・ルール(福岡中央公園)

ボール遊びができるゾーン

広場からボールが飛び出さない、歩行者などの他の公園利用者の妨げにならない範囲内において、こどもとその保護者などの同伴者が、他の利用者などに迷惑にならない、けがをさせないボール遊びをできることとします。

なお、本取組は、こどもの外遊びにおけるボール遊びの場所の確保を目的とするものであり、大人の方だけもしくはこどもであっても、ボールを使用したスポーツの練習等を許可するものではありません。

ボール遊びについてのルール

次のルールに基づきボール遊びをできることとします。

1.硬いボールやバットなど、他の利用者に危険を及ぼす道具の使用はできません。

2.他の公園利用者にかまわず走り回ってボールで遊ぶことは、「危険なボール遊び」として判断し、禁止とします。

3.早朝や夜間(午前10時前、午後5時30分以降)に声やボール音が響く状況で、ボール遊びをすることも、近隣にお住まいの方の迷惑となるので禁止します。

4.フェンスや樹木等の公園施設に向けての行為や他の利用者の近くで、ボールを投げたり蹴ったりすることは禁止します。

5.遊具付近、園路や出入口付近、トイレ等の公園施設、出入口、花壇の近くなど、ボール遊びに適さない場所では、ボール遊びはしないようにお願いします。

以上のルールを守って遊んでください。

ルールが守られないことが続いた場合は、再度ボールの遊びが禁止になることもありますので、注意した上でご利用ください。

地域の皆さまのご理解のもとで利用ができることを考え、他の公園利用者とゆずり合いながら各自自己責任の上でご利用をお願いします。

バリアポップを設置しています

福岡中央公園のボール遊びができるゾーン内に、以下のようなバリアポップを設置しています。

バリアポップに掲示しているデザインは、ワークショップに参加してもらった児童・生徒に作成いただいたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9033
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更新日:2024年04月22日