幼児教育・保育(一部)無償化

令和元年10月より、主に3歳から5歳児(満3歳になった後の4月1日から)の認可保育園、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設等の保育料が無償化されます(一部上限あり)。無償化の対象になるためには、申請が必要になる場合もあります。

制度の概要は内閣府の幼児教育・保育の無償化特設ページをご確認ください。

(注意1)無償化の金額は上限が定めらている施設もあります。

(注意2)無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日からです。ただし満3歳から入園できる幼稚園については、入園できる時期から対象です。(プレ入園は除く)

(注意3)住民税非課税世帯等の0から2歳児の場合は上限の範囲内で無償化の対象になります。

(注意4)これまで保育料に含まれていた副食費は無償化の対象外です

対象児童

ふじみ野市に住民票があり、次の条件のいずれかに該当する場合無償化の対象です。

  • 幼稚園・保育施設等を利用している3歳から5歳児(満3歳になった後の4月1日から)
  • 満3歳から入園可能な幼稚園を利用している満3歳児(プレ入園は除く)
  • 住民税非課税世帯等の0から2歳児

【要注意】保育料のうち、無償化の対象外となる経費

実費に当たる費用は無償化の対象外です。

(例)食材料費(主食費・副食費)、教材費、行事費、バス代、制服代など

これまで保育料に含まれていた副食費は、無償化の対象から除かれます

給食等の食材料費のうち、副食費はこれまで保育料の一部に含まれていました。食材費が無償化の対象外となるため、保育料のうち副食費部分は無償化の対象になりません。

副食費の免除制度

次のいずれかに該当する子は副食費が免除されます。

  • 生活保護受給世帯
  • 両親の市民税所得割額が77,101円未満の世帯
  • 市民税非課税世帯
  • 保護者が里親である世帯
  • 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者
  • 同一世帯において小学校3年以下のきょうだいから数えて第3子以降の子ども

対象者には別途、ご案内します。

利用施設別の無償化内容及び申請方法

無償化の内容及び申請の有無は、利用している施設によって異なります。

申請の締切は利用日の前月末日までになります。

(注意1)認定(無償化)は最短で、申請日の翌月一日が開始日となります。

(注意2)以下の表は主な例です。他の施設や複数施設を併用する場合の無償化内容については、保育課へお問い合わせください。

利用施設 市民税非課税世帯の0から2歳児 3から5歳児クラス(年少から年長)
(注意)幼稚園は満3歳から(プレ入園を除く)
無償化の対象となる子、施設、保育料など
認可保育施設 保育園、認定こども園(保育部)、小規模保育施設 無償
(注意)申請不要
無償
(注意)申請不要
幼稚園(新制度)、認定子ども園(教育部) 無償
(注意)下記リンク「申請B」を参照
幼稚園(従来型) 月額25,700円まで無償
(注意)下記リンク「申請B」を参照
幼稚園(新制度・従来型)、認定子ども園(幼稚部)
預かり保育事業
利用日数に応じて一日450円まで、月額11,300円まで無償
(市民税非課税世帯等の満3歳児は16,300円まで無償)
(注意1)保育の必要性の認定が必要
(注意2)下記リンク「申請A」を参照

要件を満たした認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンター

(注意)企業主導型の施設は無償化の仕組みが異なるため申請方法の詳細は施設にお聞きください

月額42,000円まで無償
(注意1)保育園、幼稚園などを利用しない場合
(注意2)保育の必要性の認定が必要
(注意3)下記リンク「申請A」を参照
月額37,000円まで無償
(注意1)保育園、幼稚園などを利用しない場合
(注意2)保育の必要性の認定が必要
(注意3)下記リンク「申請A」を参照
障がい児の発達支援施設 保育園・幼稚園と併用する場合も含めて無償
(注意)申請不要

【申請A】幼稚園、認定子ども園(幼稚部)の預かり事業及び認可外保育施設の一部無償化申請

【申請B】幼稚園(従来型)の施設等利用費無償化申請

この記事に関するお問い合わせ先

保育課 保育係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9035
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年10月25日