児童手当

児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給を受けるには、お子さんの出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請が必要です。15日を過ぎた場合、申請月の翌月分からの支給となります。

出生・転入等で児童手当を申請する方はこちら

令和6年10月分以降の制度改正についてはこちら

所得上限限度額を超過し資格喪失した方の認定請求について

受給者及び配偶者の所得額が所得上限限度額以上の場合、受給資格喪失または認定請求が却下となり、児童手当・特例給付は支給されません。
令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書を提出していただくことで児童手当を受給することができます。

なお、過年度の所得が所得更正等により所得上限限度額未満になった場合は、市民税・県民税決定(変更)通知書等によってその事実を知った次の日から15日以内に認定請求書を提出してください。

1.提出期間

  • 令和6年5月1日から令和6年5月31日 (注意)郵送の場合必着厳守

上記期間を過ぎて認定請求書をご提出いただいた場合は、申請月の翌月から支給となります。
ただし、「令和6年度市民税・県民税税額決定(変更)通知書」で所得上限限度額未満になったことが判明した場合は、上記期間を過ぎていても通知書を受け取った日から15日以内に申請していただければ令和6年6月分から手当が支給されます。

(注意)
令和6年6月以降に手続きを行う場合、「令和6年度市民税・県民税税額決定(変更)通知書」を受け取った日から15日を過ぎていると、手続きした月の翌月分からの支給になります。

(注意)
「市民税・県民税税額決定(変更)通知書」は毎年5月以降に勤務先から交付されます。または、市役所から直接通知されます。

2.手続きに必要なもの

  • 児童手当・特例給付認定請求書(PDFファイル:166.9KB)
  • 受給者名義の振込先金融機関のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
  • 市民税・県民税税額決定(変更)通知書(5月中に申請する場合は不要)
  • 受給者及び配偶者の個人番号カード(または通知カード及び受給者の顔写真入りの本人確認ができるもの(運転免許証など))

受給できる方(受給者)

15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までの児童を養育している方

  1. 父と母がともに養育している場合は、所得の高い方
  2. 父母が海外に居住している場合、国内でその児童の面倒を見ている祖父母などで、父母から指定を受けている方
  3. 未成年後見人(複数いる場合は、所得の高い方)
  4. 離婚協議中で、児童と同居している父母の方(離婚協議中であることの証明が必要です)
  5. 父母等に監護されない又は生計を同じくしない児童を養育している方
  6. 児童養護施設等の設置者
  7. 所得が所得上限限度額未満の方

注1.公務員の方は勤務先での受給となります。ただし、独立行政法人・日本郵便・国立大学法人の職員や公益法人等派遣法により派遣されている職員はふじみ野市での受給となります。

注2.国内に住民票を置かず、海外に留学している児童であっても、下記要件を全て満たしていれば支給対象となります。

  • 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  • 教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
  • 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること

支給額

手当の月額

受給者の所得が(1)所得制限限度額未満の場合

手当月額
区分 対象 児童ひとりあたりの月額
3歳未満(3歳の誕生月まで) 一律 1万5千円
3歳から小学生 第1子、第2子 1万円
3歳から小学生 第3子以降 1万5千円
中学生 一律 1万円

(注意)「第3子以降」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童のうち、3番目以降をいいます。

受給者の所得が(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合

0歳から中学生(一律) 月額5千円

児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5千円を支給します。

受給者の所得が(2)所得上限限度額以上の場合

児童手当・特例給付は支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額一覧

児童手当・特例給付限度額一覧
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833万3千円 858万円 1071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1042万円 1048万円 1276万円

注1.「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

注2.扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給について

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。ふじみ野市は各月15日(15日が土曜日、日曜日及び祝祭日の場合は前営業日)に受給者の指定金融機関にお振込みします。

年次支払通知書は大切に保管してください

年に1回、支給日を記載した年次支払通知書を送付します。

(注意)奨学金申請などの際に、児童手当証明書類として年次支払通知書が必要になることがあります。

保育料等を手当から直接徴収することができます

学校給食費や保育料等の未納分について児童手当の額から支払に充てることを申し出ている場合は、徴収される保育料等について児童手当の額から直接徴収することができます。

児童手当は寄付することができます

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、寄付し地域の児童の健やかな成長を支援するために役立てて欲しいという方は、寄付を行うことができます。

現況届について

現況届は児童手当を引き続き受給するために必要な手続きです。
毎年6月に提出していた現況届は、令和4年度以降一部の受給者を除き原則不要になりました。
ただし、引き続き提出が必要な方には、子育て支援課より現況届をお送りしますので、御提出をお願いします。

申請・手続

はじめて児童手当を受給するとき

第一子の児童が生まれた場合や、転入されたときは児童手当の認定請求手続が必要です。児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受給中に必要な手続き

児童手当を受給している人は、次のような場合に手続が必要です。手続が遅れますと、遅れた月の手当が受けられなくなったり、過払いとなった手当を返還していただく場合がありますので、速やかに手続をしてください。

  • 養育する児童が増減したとき(手当額が増減する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請をしてください。)
  • 児童の主たる生計者が変わったとき(受給者より配偶者の所得が高くなったとき)
  • 受給者や児童の住所が変わったとき
  • 受給者や児童の氏名が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が亡くなられたとき
  • 振込先金融機関を変更するとき(口座名義は受給者名義に限ります)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったときを含む)
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
手続きに必要なもの
手続きの内容 持参するもの
第1子が生まれたとき
  • 受給者名義の振込先金融機関のわかるもの
  • 受給者及び配偶者の個人番号カード(または通知カード及び受給者の顔写真入りの身分証明証(運転免許証など))
ふじみ野市に転入したとき
  • 受給者名義の振込先金融機関のわかるもの
  • 受給者及び配偶者の個人番号カード(または通知カード及び受給者の顔写真入りの身分証明証(運転免許証など))
公務員から民間企業に転職したとき
  • 受給者名義の振込先金融機関のわかるもの
  • 公務員を退職したことがわかる書類
  • 受給者及び配偶者の個人番号カード(または通知カード及び受給者の顔写真入りの身分証明証(運転免許証など))
養育者が変わったとき
  • 変更後の受給者名義の振込先金融機関のわかるもの
  • 新たな受給者(場合によっては配偶者)の個人番号カード(または通知カード及び新たな受給者の顔写真入りの身分証明証(運転免許証など))
支給対象児童数に増減があったとき
  • 第2子以降の出生
  • 支給対象児童の死亡 など
無し
ふじみ野市内で転居したとき 無し
受給者や児童に氏名変更があったとき 無し
受給資格がなくなるとき
  • ふじみ野市から転出するとき
  • 児童の養育者が変わったとき など
無し
振込先の金融機関口座を変更したいとき
  • 新しい振込先金融機関口座のわかるもの(口座名義人は受給者名義のものに限ります)
受給者が児童と別居し、引続き受給者が生計を同じくしている又は維持しているとき
  • 児童の個人番号カード(または児童の通知カード)

(注意)被用者とは、厚生年金保険、私立学校教職員保険共済、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方のことです。

児童手当には時効があります

手当を受給する権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときに時効により消滅します。

(注意)現況届の提出を要する方で、現況届未提出のため10月15日の定期支給を受けられなかった場合は、支払日(10月15日)の翌日が権利を行使できるときとなります。

申請書

第1子の出生、転入、公務員から民間企業に転職したとき、養育者が変わったとき)

第2子以降の出生、児童の死亡などで支給対象児童数に増減があったとき

市内転居、受給者や児童に氏名変更があったとき

転出、児童の養育者が変わった場合など受給資格がなくなるとき

振込口座を変更したいとき

受給者と児童が別居しているとき

代理申請

受給者及び受給者の配偶者以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。代理申請をする際は、委任状と委任者及び代理人の本人確認書類を必ずお持ちください。

申請場所

  • ふじみ野市役所本庁舎2階 子育て支援課 子育て支援係(医療・手当担当)
  • 大井総合支所1階 市民総合窓口課 福祉窓口係
  • ふじみ野市役所出張所

(注意)郵送でも申請可能ですが、申請書類が子育て支援課に到達した日を提出日と取り扱います。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係(医療・手当担当)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2022年05月27日