ご不幸に伴う国民健康保険の手続き
概要・内容
国民健康保険に加入している人が亡くなられた場合は、資格喪失のお手続きが必要となります。
世帯主が亡くなられて、世帯に他に国民健康保険に加入されている人がいる場合は、被保険者証または資格確認書の世帯主欄の記載が変わりますので、併せて被保険者証または資格確認書の書き替え手続きが必要になります。
なお、国民健康保険に加入している人が死亡したときは、葬祭費が葬祭を行った人に支給されます。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
また、国民健康保険以外の保険に加入している人は各自で加入先へお問合せください。
対象者
国民健康保険に加入していた人で、亡くなられた人
手続きに必要なもの
- 亡くなられた人の国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 世帯員の被保険者証または資格確認書の書き換えが必要な場合は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の公的機関が発行する顔写真付きの本人確認のできるもの
届出方法・届出窓口
手続きに必要なものをお持ちいただき、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課までお越しください。
(注意)同じ世帯の人が届け出てください。同じ世帯ではない人が届け出る場合は委任状が必要となります。
記入例:委任状(代理人選任届) (PDFファイル: 67.4KB)
更新日:2024年12月02日