ご不幸に伴う後期高齢者医療制度の手続き

概要・内容

後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなられた場合は、資格喪失のお手続きが必要となります。

被保険者証等をご返却いただき、新たな送付先の設定、保険料等の還付口座(相続人代表者様)の登録を行います。

なお、後期高齢者医療制度に加入している人が死亡したときは、葬祭費が葬祭を行った人に支給されます。

詳しくは下記関連記事「葬祭費(後期高齢者の方が亡くなられたとき)」をご覧ください。

対象者

後期高齢者医療制度に加入していた人で、亡くなられた人

届出方法・届出窓口

手続きに必要なものをお持ちいただき、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課までお越しください。

手続きに必要なもの

  • 亡くなった人の後期高齢者医療被保険者証
  • 亡くなった人の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(持っている人だけ)
  • 亡くなった人の後期高齢者医療特定疾病療養受療証(持っている人だけ)
  • 相続人代表者の認印
  • 相続人代表者の口座番号が分かるもの

(注意)葬祭費の申請に必要なものは、下記関連記事「葬祭費(後期高齢者の方が亡くなられたとき)」を参照してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9039
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更新日:2021年01月18日