ご不幸に伴う後期高齢者医療制度の手続き
概要・内容
後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなられた場合は、資格喪失のお手続きが必要となります。
被保険者証等をご返却いただき、新たな送付先の設定、保険料等の還付口座(相続人代表者様)の登録を行います。
なお、後期高齢者医療制度に加入している人が死亡したときは、葬祭費が葬祭を行った人に支給されます。
詳しくは下記関連記事「葬祭費(後期高齢者の方が亡くなられたとき)」をご覧ください。
対象者
後期高齢者医療制度に加入していた人で、亡くなられた人
届出方法・届出窓口
手続きに必要なものをお持ちいただき、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課までお越しください。
手続きに必要なもの
- 亡くなった人の後期高齢者医療被保険者証
- 亡くなった人の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(持っている人だけ)
- 亡くなった人の後期高齢者医療特定疾病療養受療証(持っている人だけ)
- 相続人代表者の認印
- 相続人代表者の口座番号が分かるもの
(注意)葬祭費の申請に必要なものは、下記関連記事「葬祭費(後期高齢者の方が亡くなられたとき)」を参照してください。
更新日:2021年01月18日