ふじみ野市道の認定、廃止及び変更の手続き

ふじみ野市道の認定、廃止及び変更について

道路法(昭和27年法律第180号)第8条及び第10条の規定に基づき、市道の認定、廃止及び変更をします。

1)ふじみ野市道の認定

道路法第8条第1項の規定に基づき、ふじみ野市道として認定を行います。

認定基準

  1. 市が新設、また、改良した道路
  2. 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)等の規定による事業で施行され、市に帰属される道路
  3. ふじみ野市私道寄附採納要綱(平成17年告示第231号)の規定により、寄附を受けた道路
  4. 国道又は県道であって、市に移管される道路

事務手続き

認定するには、道路法第8条第2項の規定に基づき、ふじみ野市議会の議決が必要となります。

議会の議決を受け、道路法第9条の規定に基づき、ふじみ野市道として認定した告示が必要となります。

2)ふじみ野市道の廃止

道路法第10条第1項の規定に基づき、ふじみ野市道の廃止を行います。

廃止基準

  1. 周辺地域における土地利用上の変化等により廃止しても公益上支障がないと認められる道路

事務手続き

廃止するには、道路法第10条第3項の規定に基づき、ふじみ野市議会の議決が必要となります。(道路法第8条第2項の規定に準ずる。)

議会の議決を受け、道路法第10条第3項に規定に基づき、ふじみ野市道を廃止した告示が必要となります。(道路法第9条の規定に準ずる。)

3)ふじみ野市道の変更

道路法第10条第2項の規定に基づき、ふじみ野市道の変更を行います。

変更基準

  1. 道路新設、付替等により、既存道路の起点、終点の位置が変わる場合、また、部分的に廃止される道路

事務手続き

変更するには、道路法第10条第3項の規定に基づき、ふじみ野市議会の議決が必要となります。(道路法第8条第2項の規定に準ずる。)

議会の議決を受け、道路法第10条第3項に規定に基づき、ふじみ野市道を変更した告示が必要となります。(道路法第9条の規定に準ずる。)

市道の認定、廃止及び変更の手続きについて

この記事に関するお問い合わせ先

道路課 道路管理係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2074
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更新日:2020年03月02日