都市計画提案制度による提案
1.都市計画提案制度について
都市計画法に基づく提案制度は、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定規模以上の一団の土地(0.5ヘクタール以上)について、土地所有者等の3分の2以上の同意等、一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更の提案をすることができる制度です。
2.提案できる都市計画について
ふじみ野市が決定する都市計画については、全ての都市計画に関して提案することができます。ただし、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「都市再開発方針」など、マスタープランは除きます。
3.閲覧中の都市計画提案
閲覧中の都市計画提案はございません。
4.提案の実績
都市計画提案の実績はありません。
更新日:2020年03月02日