都市計画提案制度による提案

1.都市計画提案制度について

 都市計画法に基づく提案制度は、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定規模以上の一団の土地(0.5ヘクタール以上)について、土地所有者等の3分の2以上の同意等、一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更の提案をすることができる制度です。

2.提案できる都市計画について

 ふじみ野市が決定する都市計画については、全ての都市計画に関して提案することができます。ただし、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「都市再開発方針」など、マスタープランは除きます。

3.閲覧中の都市計画提案

 閲覧中の都市計画提案はございません。

4.提案の実績

 都市計画提案の実績につきましては、次の添付ファイルをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画・開発担当

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2068
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更新日:2023年02月27日