公園の使用申請について

許可が必要な行為

公園は原則として自由にご利用いただけますが、以下の場合には許可が必要です。

  • 物品販売、興行その他の営業行為をすること。
  • 募金、書名活動その他これらに類する行為をすること。
  • 業として写真又は映画の撮影をすること。
  • 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

使用料

これらの行為をする場合には、以下のとおり使用料がかかります。

ただし、特別な理由があるときには、使用料の減額又は免除を受けることができます。

種類 単位 期間 金額
使用料
物品販売、興行その他の営業行為 1平方メートル 1日につき 100円
業として行う写真の撮影 撮影機1台 1日につき 200円
業として行う映画の撮影 撮影機1台 1時間につき 2000円
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する行為 1平方メートル 1日につき 5円

電源施設の使用

電源施設(コンセントボックス)を使用する場合、許可が必要です。

使用料は電源施設1箇所につき、1日500円です。

なお、電源施設の使用料は、減額又は免除をすることができません。

申請手続

申請書に必要事項を記入の上、公園緑地課へ提出してください。

申請は、行為をする日の3か月前の1日(休日の場合は翌開庁日)から受け付けます(4月10日に行為をする場合、1月4日から受付)。

電話での予約は受け付けていませんので、ご了承ください。ただし、電話での空き状況の確認は可能です。

同じ公園等で同じ日程の申請があった場合、先に申請をした方を優先します。

申請書類

許可が必要な行為をするとき都市公園内行為許可申請書(ワード:15.3KB)
電源施設(コンセントボックス)を使用するとき電源施設利用許可申請書(ワード:13.8KB)
使用料の減額又は免除を受けたいとき都市公園使用料等減免申請書(ワード:15.3KB)

使用料(利用料金)の還付

予約を必要とする公園・緑地等の使用料については、利用日の1月前までであればキャンセルが可能となり、その半額を還付します。
還付の方法については、振込みによる還付となります。
令和5年8月1日以降のご利用分から適用となります(キャンセルの受付は令和5年7月1日より開始します)。

還付をご希望される場合は、下記の書類を持参し公園緑地課の窓口へお越しください。

  1. 都市公園使用料等還付申請書(RTFファイル:75.9KB)(窓口でも配布しております)
  2. 都市公園内行為許可書(キャンセルする日にちが入っているもの)
  3. ふじみ野市納入通知書兼領収書(キャンセルする日のもの)
  4. 振込み口座を示すもの(通帳など)


有料公園の使用料については、指定管理者による運営を行っていることから利用料金という名称に変わり、公園・緑地等と同様に還付します。
詳細につきましては指定管理者のホームページをご覧ください。

指定管理者のホームページ(有料公園における利用料金の還付)

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地課 公園緑地係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2067
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年07月13日